有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の基本方針
当社の役員報酬等は、株主との価値共有を促進し説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材の確保・維持できる水準を勘案し当社の持続的な成長を実現すべく、業績拡大及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる報酬体系とすることを基本方針としております。
b.報酬等の体系
当社の役員報酬等の体系は、2020年3月26日開催の取締役会において決議した、固定報酬としての基本報酬と短期業績連動報酬としての役員賞与により構成されております。その他、中長期業績連動報酬としての株式報酬について現在、検討中であります。
支給対象の役員区分に応じて具体的には、以下のとおりであります。
各報酬等に関する決定方針及び決定方法の説明は以下のとおりであります。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、役職毎の方針は定めておりません。
<基本報酬(固定報酬)>金銭報酬とし、原則として役位に応じて各役員が担う役割・責任等を踏まえて他社水準も考慮の上、決定いたします。
<役員賞与(短期業績連動報酬)>金銭報酬とし、各期の業績に基づく定量的評価を基礎として役員ごとに定める目標に対する成果等の定性的評価を勘案し、総合的な考慮のもとに期初設定した基準に対する達成度に応じて支給額を決定いたします。
役員賞与に係るKPI(重要評価指標)は、各役員の管掌部門における部門目標達成度の加重平均としております。その理由は、本業の成長による利益の最大化により企業価値の最大化を実現することを重視するものであります。
<役員報酬等に関する株主総会決議の内容>取締役及び監査役の報酬等は、2014年11月18日開催の臨時株主総会の決議による報酬限度額内(取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額40,000千円以内になります。なお、取締役の報酬限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与相当額は含まれておりません。)において決定しております。
c.報酬等の決定プロセス
取締役の報酬等は、株主総会決議による限度額の範囲内で代表取締役に一任することを取締役会にて決議しております。代表取締役は、毎年定期的に全役員に対して実施しているアンケートの結果等を踏まえた上で、各取締役の固定報酬を決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会決議による限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
当事業年度(2019年12月期)については、2019年3月28日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の基本方針
当社の役員報酬等は、株主との価値共有を促進し説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材の確保・維持できる水準を勘案し当社の持続的な成長を実現すべく、業績拡大及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる報酬体系とすることを基本方針としております。
b.報酬等の体系
当社の役員報酬等の体系は、2020年3月26日開催の取締役会において決議した、固定報酬としての基本報酬と短期業績連動報酬としての役員賞与により構成されております。その他、中長期業績連動報酬としての株式報酬について現在、検討中であります。
支給対象の役員区分に応じて具体的には、以下のとおりであります。
| 役員区分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 趣旨 | |
| 基本報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | ○ (70%) | ○ (30%) | - | 業務執行を担うことから、短期の業績目標達成及び中長期の企業価値向上を意識付ける報酬の構成としております。 |
| 社外取締役 | ○ (100%) | - | - | 独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、基本報酬のみとしております。 |
| 監査役 | ○ (100%) | - | - | 企業業績に左右されず、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、個別の報酬額は監査役会の協議により決定されます。 |
各報酬等に関する決定方針及び決定方法の説明は以下のとおりであります。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、役職毎の方針は定めておりません。
<基本報酬(固定報酬)>金銭報酬とし、原則として役位に応じて各役員が担う役割・責任等を踏まえて他社水準も考慮の上、決定いたします。
<役員賞与(短期業績連動報酬)>金銭報酬とし、各期の業績に基づく定量的評価を基礎として役員ごとに定める目標に対する成果等の定性的評価を勘案し、総合的な考慮のもとに期初設定した基準に対する達成度に応じて支給額を決定いたします。
役員賞与に係るKPI(重要評価指標)は、各役員の管掌部門における部門目標達成度の加重平均としております。その理由は、本業の成長による利益の最大化により企業価値の最大化を実現することを重視するものであります。
<役員報酬等に関する株主総会決議の内容>取締役及び監査役の報酬等は、2014年11月18日開催の臨時株主総会の決議による報酬限度額内(取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額40,000千円以内になります。なお、取締役の報酬限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与相当額は含まれておりません。)において決定しております。
c.報酬等の決定プロセス
取締役の報酬等は、株主総会決議による限度額の範囲内で代表取締役に一任することを取締役会にて決議しております。代表取締役は、毎年定期的に全役員に対して実施しているアンケートの結果等を踏まえた上で、各取締役の固定報酬を決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会決議による限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
当事業年度(2019年12月期)については、2019年3月28日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,180 | 23,180 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 6,825 | 6,825 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 13,200 | 13,200 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。