訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成16年12月15日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成17年4月13日開催の取締役会決議により、平成17年5月9日付で1株を5株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成17年9月2日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成17年10月13日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成17年12月22日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(平成18年9月27日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(平成19年9月27日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(平成26年1月21日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の行使は、平成27年12月期から平成34年12月期のうち、会社の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする)が5億円を超えた決算期の有価証券報告書の提出日を含む期から、1年間で行使される本新株予約権の数が30を超えない範囲で認められるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成16年12月15日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 33 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 165 (注)1、4 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 16,000 (注)2、4 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年12月16日 至 平成26年12月15日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 16,000 (注)4 資本組入額 8,000 (注)4 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成17年4月13日開催の取締役会決議により、平成17年5月9日付で1株を5株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成17年9月2日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150 (注)1 | 7,500 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 (注)2 | 2,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月1日 至 平成27年5月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 2,000 (注)5 資本組入額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、当社が会社分割を行うにおいて、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、または株式移転もしくは株式交換によって当社が完全子会社となる場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成17年10月13日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200 (注)1 | 10,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 (注)2 | 2,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年11月1日 至 平成27年5月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 2,000 (注)5 資本組入額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、当社が会社分割を行うにおいて、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、または株式移転もしくは株式交換によって当社が完全子会社となる場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成17年12月22日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75 (注)1 | 3,750 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 (注)2 | 2,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年12月23日 至 平成27年5月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 2,000 (注)5 資本組入額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、当社が会社分割を行うにおいて、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、または株式移転もしくは株式交換によって当社が完全子会社となる場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(平成18年9月27日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100 (注)1 | 4,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 (注)2 | 2,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月29日 至 平成28年9月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 2,000 (注)5 資本組入額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(平成19年9月27日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 65 | 60 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 65 (注)1 | 3,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000 (注)2 | 2,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年10月1日 至 平成29年9月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 2,000 (注)5 資本組入額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(平成26年1月21日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 10,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,001 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成28年1月23日 至 平成36年1月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,001 (注)5 資本組入額 501 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日以降に、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 新規発行株式の 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の行使は、平成27年12月期から平成34年12月期のうち、会社の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする)が5億円を超えた決算期の有価証券報告書の提出日を含む期から、1年間で行使される本新株予約権の数が30を超えない範囲で認められるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、本新株予約権は譲渡できない旨が定められております。
5.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月19日付で普通株式1株につき50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。