訂正有価証券届出書(新規公開時)
有報資料
(1)化合物医薬品分野に関する重要な契約
(2)iPSC再生医薬品分野に関する重要な契約
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 主な契約内容 |
| アキュメン株式会社 | 事業譲渡契約 | 平成25年12月20日 | 期間の定め無し | ・アキュメン株式会社を事業譲渡会社、当社を事業譲受会社とした、BBG250を含有する眼科手術補助剤に関する事業全ての譲渡に係る契約。 ・事業譲渡により、譲渡対象事業に係る既存契約におけるアキュメン株式会社の契約上の地位が当社へ承継される。 ・譲渡対象事業の譲渡を受ける代わりに、当社は一定の対価を支払う。 |
| 株式会社産学連携機構九州、アキュメン株式会社 | 包括実施許諾契約 | 平成26年8月29日 | 平成25年12月20日から対象特許権の存続期間の満了日まで | ・株式会社産学連携機構九州がBBG250に関する特許権の再実施許諾権付独占的通常実施権を当社に対して許諾する。 ・許諾の対価として、当社は、株式会社産学連携機構九州に対して一定の実施料を支払う。 |
| わかもと製薬株式会社 | 実施権許諾契約 | 平成26年12月3日 | 平成26年12月3日から対象特許権の存続期間の満了日まで | ・日本における内境界膜染色についてのBBG250を含有する医薬品の開発、使用、販売に関する独占的通常実施権を許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料の支払いを受ける。 |
| Dutch Ophthalmic Research Center International B.V. | LICENSE AGREEMENT FOR DYME | 平成21年9月9日 | 平成21年9月4日から平成37年12月6日まで | ・日本以外の全世界におけるBBG250を含有する医薬品の開発、製造、製造委託、輸入、使用、市場取引、販売、流通に関する独占的実施権を許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料の支払いを受ける。 ※BBG250を含有する眼科手術補助剤に関する事業全ての譲渡を当社がアキュメン株式会社から受ける前の契約。 ※上記事業譲渡契約に基づき、平成25年12月20日に承継。 |
(2)iPSC再生医薬品分野に関する重要な契約
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 主な契約内容 |
| iPSアカデミアジャパン株式会社 | 実施権許諾契約 | 平成25年2月1日 | 平成25年2月1日から許諾を受けた特許権全ての満了日まで | ・網膜変性疾患の治療用途に使用するため、iPS細胞に由来する網膜色素上皮細胞を有効成分として含有する細胞製品を開発、製造、使用、販売するための特許権の非独占的通常実施権(再実施許諾権を含む。)を当社に対して許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料を支払う。 |
| iPSアカデミアジャパン株式会社 | 人工多能性幹細胞(iPS細胞)使用に関する特許実施許諾契約 | 平成27年3月12日 | 平成27年3月12日から平成30年3月11日まで | ・国内外非営利機関及び/又はiPSアカデミアジャパン株式会社から提供されたiPS細胞を日本において研究目的で使用するための特許権の非独占的通常実施権を当社に対して許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料を支払う。 |
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 主な契約内容 |
| 国立研究開発法人理化学研究所 | 特許実施許諾契約 | 平成25年3月28日 | 平成25年3月28日から許諾を受けた特許権全ての満了日まで | ・多能性幹細胞由来網膜色素上皮細胞を有効成分として含有する再生医療製品を全世界で開発・製造・製造委託・使用・販売・販売委託するための特許権及びノウハウの再実施許諾権付独占的通常実施権を当社に対して許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料を支払う。 |
| 公立大学法人横浜市立大学 | 特許実施許諾契約 | 平成26年10月24日 | 平成26年10月24日から許諾を受けた特許権全ての満了日まで | ・多能性幹細胞に由来する細胞又はヒト組織より分離された細胞を有効成分として含む再生医療製品を全世界で研究、開発、製造、使用、販売、輸出入等を行うための特許出願等の再実施許諾権付独占的通常実施権を当社に対して許諾する。 ・許諾の対価として、当社は一定の実施料を支払う。 |
| 国立大学法人大阪大学、株式会社ニコン、澁谷工業株式会社 | 共同開発契約 | 平成26年12月22日 | 平成26年7月1日から平成31年6月30日まで | ・ヒト多能性幹細胞由来網膜色素上皮細胞製造システムの検討及び当該システム運用の最適化検討にかかる共同開発を行う。 |
| 大日本住友製薬株式会社 | 実施許諾契約 | 平成25年12月2日 | 平成25年12月2日から平成45年12月2日まで | ・日本における眼疾患の予防又は治療を目的とする網膜色素上皮細胞を有効成分として含有する再生医療等製品の研究・開発・製造・使用・販売・輸出入等を行うための特許権等の独占的通常実施権(第三者から非独占的通常実施権を受けているものについては非独占的通常実施権)を大日本住友製薬株式会社に許諾する。 ・全世界における疾患の予防又は治療のためのその他の再生医療等製品の研究、開発、製造、使用、販売、輸出入等を行うための特許権等の非独占的通常実施権を大日本住友製薬株式会社に許諾する。 ・許諾の対価として、網膜色素上皮細胞製品の開発の進捗により、当社は総額16億円の実施料の支払いを受ける。 (1)本契約締結日:5億円 (2)開発マイルストン:総額11億円 ・有効期間:解除された場合を除き、本契約締結日から20年間を経過した日まで。 |
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 主な契約内容 |
| 大日本住友製薬株式会社 | 共同開発契約 | 平成25年12月2日 | 平成25年12月2日から原則として当社が製品を販売している限り | ・滲出型加齢黄斑変性、萎縮型加齢黄斑変性、網膜色素変性症その他共同開発委員会において合意した疾患を適応症として、iPS細胞由来の網膜色素上皮細胞を再生医療等製品とした製造販売承認の取得及び販売をするための共同開発を行う。 ・当社の主な分担業務:①RPE細胞及びRPE細胞製品の処方、製法、品質及び安定性に関わる検討、②被験薬の製造・品質保証、品質及び安定性試験の実施、③非臨床試験の実施、④治験計画届等の提出、⑤臨床試験の実施、⑥製造販売限定承認申請及び製造販売本承認申請、並びに限定承認及び本承認の取得及びこれらの維持、⑦製造販売後調査及び製造販売後試験の実施、など。 ・開発費の分担:最初の適応症及び剤型における開発費用として最大52億円を大日本住友製薬株式会社より負担を受ける。 ・成果及び特許は、共有とし、持分は均等とする。 |
| 大日本住友製薬株式会社 | 合弁契約 | 平成25年12月2日 | 平成25年12月2日から当社又は大日本住友製薬株式会社のいずれかが株式会社サイレジェンの株式の全てを保有しなくなった日又は同社を解散し清算結了登記をした日まで | ・株式会社サイレジェンの設立及び運営に関する合意書。取締役及び監査役は当社及び大日本住友製薬株式会社が同数指名するものとし、設立後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までは当社が指名するものが代表取締役を務める。 ・当社は、上記共同開発契約書に基づき開発するRPE細胞を有効成分として含有する再生医療等製品について日本におけるその製造及び拡宣を株式会社サイレジェンに独占的に委託する。 (1)製造委託の対価は、大日本住友製薬株式会社と合意した単価で算出する。 (2)拡宣委託の対価は、原則として、①最初の適応症及び剤型における開発費用の総額及び②前年度年間総売上高を用いて算出し、その料率は大日本住友製薬株式会社と合意した方法で算出する。 |
| 大日本住友製薬株式会社、株式会社サイレジェン | 共同実施許諾契約 | 平成26年5月28日 | 平成26年5月28日から平成45年12月2日まで | ・日本における眼疾患の予防又は治療を目的とする網膜色素上皮細胞を有効成分として含有する再生医療等製品の研究・開発・製造・使用・販売・輸出入等を行うための特許権等の非独占的通常実施権を、大日本住友製薬株式会社及び当社が共同で株式会社サイレジェンに許諾する。 ・許諾の対価として、株式会社サイレジェンは、大日本住友製薬株式会社及び当社に対し、それぞれ正味売上高に対して三社で合意した同一の料率にて支払う。 |
| 株式会社新日本科学 | 業務提携契約 | 平成25年7月3日 | 平成25年7月1日から平成28年6月30日まで | ・iPS細胞から分化誘導した細胞の移植による新たな治療法の確立と促進とを目的として、株式会社新日本科学に前臨床試験を原則として独占的に発注する。 ・評価用モデル動物の作製・iPS細胞を用いた治療法の研究を協力して実施する。 |