有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/05/12 15:00
【資料】
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【項目】
101項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年12月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)(注)114,84414,219
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、21,484,4001,421,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3100同左
新株予約権の行使期間自 平成28年1月11日
至 平成37年1月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 100
資本組入額 50
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.付与対象者の退職等による失効により、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を調整しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的たる株式は普通株式100株であります。
なお、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合などその他必要と認められる場合には、当社の取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
3.割当日後、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記の他、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に順次、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.(1)新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄します。
(ⅰ)以下のイ、ロに該当する期間に、その対価を1株当たりイ、ロの金額を下回った当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
イ.割当日から1年後まで:金100円
ロ.割当日の1年後から2年後まで:金150円
(ⅱ)当社の普通株式につき、以下のイ、ロに該当する期間に、その対価を1株当たりイ、ロの金額を下回った売買その他の取引が行われた場合。
イ.割当日から1年後まで:金100円
ロ.割当日の1年後から2年後まで:金150円
(ⅲ)当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、以下のイ、ロに該当する期間に、1株当たりイ、ロの金額を下回った場合。
イ.割当日から1年後まで:金100円
ロ.割当日の1年後から2年後まで:金150円
(ⅳ)新事業年度ごとに作成する事業計画をベースに第三者評価機関によって算定された1株当たり株式価値が以下のイ、ロに該当する期間に、1株当たりイ、ロの金額を下回った場合。
イ.割当日から1年後まで:金100円
ロ.割当日の1年後から2年後まで:金150円
(2)前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合についても同様とします。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位を失った場合。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅱ)新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(ⅲ)新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(ⅳ)新株予約権者が当社から懲戒処分を受けた場合。
(ⅴ)権利行使期間を経過したとき。
(ⅵ)新株予約権者が本契約に違反した場合。
(ⅶ)その他本契約の規定により新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合。
平成26年5月27日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)(注)112,50012,430
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、21,250,0001,243,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)31,000同左
新株予約権の行使期間自 平成28年7月1日
至 平成36年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,000
資本組入額 500
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.付与対象者の退職等による失効により、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を調整しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的たる株式は普通株式100株であります。
なお、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合などその他必要と認められる場合には、当社の取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
3.割当日後、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとすします。
また、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記の他、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に順次、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.(1)新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄します。
(ⅰ)当社において、割当日から平成28年6月30日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。
(ⅱ)当社の普通株式につき、割当日から平成28年6月30日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る売買その他の取引が行われた場合(当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合に限ります。)。
(ⅲ)当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、割当日から平成28年6月30日までに、本新株予約権の1株当たり行使価額を下回った場合。
(2)前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合についても、同様とします。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位を失った場合。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅱ)新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(ⅲ)新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(ⅳ)新株予約権者が当社から懲戒処分を受けた場合。
(ⅴ)権利行使期間を経過したとき。
(ⅵ)その他新株予約権割当契約の規定により新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合。
平成26年5月27日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)7,5007,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1750,000750,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)21,000同左
新株予約権の行使期間自 平成28年7月1日
至 平成36年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,000
資本組入額 500
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的たる株式は普通株式100株であります。
なお、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合などその他必要と認められる場合には、当社の取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
2.割当日後、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記の他、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に順次、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.(1)新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄します。
(ⅰ)当社において、割当日から平成28年6月30日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。
(ⅱ)当社の普通株式につき、割当日から平成28年6月30日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る売買その他の取引が行われた場合(当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合に限ります。)。
(ⅲ)当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、割当日から平成28年6月30日までに、本新株予約権の1株当たり行使価額を下回った場合。
(2)前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合についても、同様とします。
(ⅰ)三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」という。)が新株予約権者でなくなった場合。但し、当社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位を有する者が三井住友信託銀行から本新株予約権を承継した場合はこの限りでありません。
(ⅱ)三井住友信託銀行が本新株予約権を第(ⅰ)号但書に該当する者に承継する時点で、当社と当該承継する者との間で別途新株予約権の取扱い等に関する覚書が締結されていない場合。但し、承継に先立ち当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅲ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員その他これに準ずる地位を失った場合。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅳ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(ⅴ)新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(ⅵ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が当社から懲戒処分を受けた場合。
(ⅶ)権利行使期間を経過したとき。
(ⅷ)新株予約権者が新株予約権割当契約に違反した場合又は当社と三井住友信託銀行との間で平成26年6月30日までに新株予約権割当契約が締結されなかった場合。
(ⅸ)その他新株予約権割当契約の規定により新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合。
平成26年10月2日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)400400
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)140,00040,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)21,000同左
新株予約権の行使期間自 平成28年11月1日
至 平成36年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,000
資本組入額 500
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的たる株式は普通株式100株であります。
なお、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合などその他必要と認められる場合には、当社の取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
2.割当日後、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記の他、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に順次、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.(1)新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄します。
(ⅰ)当社において、割当日から平成28年10月31日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。
(ⅱ)当社の普通株式につき、割当日から平成28年10月31日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る売買その他の取引が行われた場合(当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合に限ります。)。
(ⅲ)当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、割当日から平成28年10月31日までに、本新株予約権の1株当たり行使価額を下回った場合。
(2)前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合についても、同様とします。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位を失った場合。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅱ)新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(ⅲ)新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(ⅳ)新株予約権者が当社から懲戒処分を受けた場合。
(ⅴ)権利行使期間を経過したとき。
(ⅵ)その他新株予約権割当契約の規定により新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合。
平成26年10月2日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)1,6001,600
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1160,000160,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)21,000同左
新株予約権の行使期間自 平成28年11月1日
至 平成36年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,000
資本組入額 500
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的たる株式は普通株式100株であります。
なお、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合などその他必要と認められる場合には、当社の取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
2.割当日後、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記の他、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に順次、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.(1)新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄します。
(ⅰ)当社において、割当日から平成28年10月31日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。
(ⅱ)当社の普通株式につき、割当日から平成28年10月31日までに、その対価が本新株予約権の1株当たり行使価額を下回る売買その他の取引が行われた場合(当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合に限ります。)。
(ⅲ)当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、割当日から平成28年10月31日までに、本新株予約権の1株当たり行使価額を下回った場合。
(2)前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合についても、同様とします。
(ⅰ)三井住友信託銀行が新株予約権者でなくなった場合。但し、当社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位を有する者が三井住友信託銀行から本新株予約権を承継した場合はこの限りでありません。
(ⅱ)三井住友信託銀行が本新株予約権を第(ⅰ)号但書に該当する者に承継する時点で、当社と当該承継する者との間で別途新株予約権の取扱い等に関する覚書が締結されていない場合。但し、承継に先立ち当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅲ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員その他これに準ずる地位を失った場合。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。
(ⅳ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が禁固以上の刑に処せられた場合。
(ⅴ)新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(ⅵ)新株予約権者が本新株予約権を三井住友信託銀行から承継した者である場合であって、その者が当社から懲戒処分を受けた場合。
(ⅶ)権利行使期間を経過したとき。
(ⅷ)新株予約権者が新株予約権割当契約に違反した場合又は当社と三井住友信託銀行との間で平成26年10月31日までに新株予約権割当契約が締結されなかった場合。
(ⅸ)その他新株予約権割当契約の規定により新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合。

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