四半期報告書-第16期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
法人税率の変更等による影響
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年7月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に、平成28年7月1日に開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年7月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.6%から33.1%に、平成28年7月1日に開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。