訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
該当はありません
当連結会計年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、会社法第236条第238条及び第239条の規定ならびに平成26年9月26日開催の当社第15回定時株主総会の決議に基づき、平成26年9月26日開催の当社取締役会において、当社役員及び従業員ならびに当社子会社役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年10月24日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の付与日 平成26年10月24日
(2) 新株予約権の付与対象者 当社及び子会社の取締役および従業員 53名
(3) 新株予約権の発行数 288個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式288株(新株予約権1個につき1株)
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を52,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 新株予約権の行使期間 平成28年11月1日から平成36年9月15日まで
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております。
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更について決議いたしました。
1.株式分割及び定款の一部変更の目的
当社株式の流動性向上および、個人投資家を含めた投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。この株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成26年12月5日をもって当社定款第5条の発行可能株式総数を変更いたしました。
2.株式分割の割合
平成26年12月4日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
3.分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数(平成26年12月4日現在) 43,961株
株式分割により増加する株式数 4,352,139株
株式分割後の発行済株式総数 4,396,100株
4.発行可能株式総数の増加
平成26年12月5日をもって当社定款の一部を変更し、発行可能株式総数を7,920,000株増加させ、8,000,000株といたしました。
5.株式分割の時期
平成26年12月5日を効力発生日としております。
6.1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
前連結会計年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
該当はありません
当連結会計年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、会社法第236条第238条及び第239条の規定ならびに平成26年9月26日開催の当社第15回定時株主総会の決議に基づき、平成26年9月26日開催の当社取締役会において、当社役員及び従業員ならびに当社子会社役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年10月24日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の付与日 平成26年10月24日
(2) 新株予約権の付与対象者 当社及び子会社の取締役および従業員 53名
(3) 新株予約権の発行数 288個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式288株(新株予約権1個につき1株)
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を52,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 新株予約権の行使期間 平成28年11月1日から平成36年9月15日まで
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております。
(株式分割及び定款の一部変更)
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更について決議いたしました。
1.株式分割及び定款の一部変更の目的
当社株式の流動性向上および、個人投資家を含めた投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。この株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成26年12月5日をもって当社定款第5条の発行可能株式総数を変更いたしました。
2.株式分割の割合
平成26年12月4日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
3.分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数(平成26年12月4日現在) 43,961株
株式分割により増加する株式数 4,352,139株
株式分割後の発行済株式総数 4,396,100株
4.発行可能株式総数の増加
平成26年12月5日をもって当社定款の一部を変更し、発行可能株式総数を7,920,000株増加させ、8,000,000株といたしました。
5.株式分割の時期
平成26年12月5日を効力発生日としております。
6.1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。