有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、2013年9月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役は年額100百万円以内、監査役は年額50百万円以内と報酬総額が決議されております。
また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50百万円以内といたします。
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で会社業績や社員給与とのバランス等を考慮し、代表取締役 宮川洋が決定しております。監査役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で監査役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、2013年9月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役は年額100百万円以内、監査役は年額50百万円以内と報酬総額が決議されております。
また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50百万円以内といたします。
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で会社業績や社員給与とのバランス等を考慮し、代表取締役 宮川洋が決定しております。監査役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で監査役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 32,244 | 24,500 | ― | ― | 7,744 | 2 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 6,075 | 6,075 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 2 |
(注)譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。