有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、2013年9月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役は年額100,000千円以内、監査役は年額50,000千円以内と報酬総額が決議されております。監査役の個人別報酬は、株主総会決議による限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50,000千円以内としております。
以上の株主総会での決議を踏まえ、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役報酬等の内容に係る決定方針等について、以下のとおり決議しております。
a.基本報酬
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、業績及び株主利益と連動した株式報酬により構成する。監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、業績連動報酬は非金銭報酬である譲渡制限付株式とする。
譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額は、金銭報酬とは別枠として、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において主に次のとおり決議されており、詳細は取締役会において決定する。
・金銭報酬債権の総額:年額50,000千円以内
・新たに発行又は処分する普通株式の総数:年50,000株以内
ただし、分割・併合等を実施の場合は合理的な範囲で調整
・1株当たりの払込金額:各取締役会決議日の前営業日における東証終値を基礎とし、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会が決定
・譲渡制限期間:3年間から30年間までの間で取締役会が決定
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役である宮川洋が、その具体的内容について委任を受け、各取締役の基本報酬の額を配分することとしております。委任した理由は、当社業績や従業員給与の水準を考慮し、取締役の職責を評価するには代表取締役が最も適任と判断したためであります。なお、株式報酬については、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、2013年9月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役は年額100,000千円以内、監査役は年額50,000千円以内と報酬総額が決議されております。監査役の個人別報酬は、株主総会決議による限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50,000千円以内としております。
以上の株主総会での決議を踏まえ、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役報酬等の内容に係る決定方針等について、以下のとおり決議しております。
a.基本報酬
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、業績及び株主利益と連動した株式報酬により構成する。監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、業績連動報酬は非金銭報酬である譲渡制限付株式とする。
譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額は、金銭報酬とは別枠として、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において主に次のとおり決議されており、詳細は取締役会において決定する。
・金銭報酬債権の総額:年額50,000千円以内
・新たに発行又は処分する普通株式の総数:年50,000株以内
ただし、分割・併合等を実施の場合は合理的な範囲で調整
・1株当たりの払込金額:各取締役会決議日の前営業日における東証終値を基礎とし、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会が決定
・譲渡制限期間:3年間から30年間までの間で取締役会が決定
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役である宮川洋が、その具体的内容について委任を受け、各取締役の基本報酬の額を配分することとしております。委任した理由は、当社業績や従業員給与の水準を考慮し、取締役の職責を評価するには代表取締役が最も適任と判断したためであります。なお、株式報酬については、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 28,127 | 24,005 | ― | ― | 4,122 | 2 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 6,200 | 6,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 2 |
(注)譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給した金銭報酬債権合計額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。