有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成18年3月28日臨時株主総会決議、平成18年4月1日割当発行)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする)を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる1株の100分の1未満の端数は切り捨てる。
当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整する。
当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.平成18年8月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年9月21日付で普通株式1株につき4株、また平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という。)が、自己都合により辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。
②対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社親会社もしくは当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③当社が発行する普通株式がいずれかの証券取引所に上場するまでは、新株予約権を行使できない。
④その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、株式交換または株式移転により完全親会社に、新株予約権に係る義務を承継させることができる。完全親会社に承継される新株予約権の内容の決定の方針は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 第3回新株予約権(平成19年3月19日臨時株主総会決議、平成19年8月1日割当発行)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができる。
但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社親会社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、あるいは、株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、規定条件にて交付することとする。但し、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回Bプラン新株予約権(平成24年2月9日臨時株主総会決議、平成24年8月1日割当発行)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第5回新株予約権(平成25年6月13日臨時株主総会決議、平成25年6月28日割当発行)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第6回新株予約権(平成26年9月26日定時株主総会決議、平成26年10月24日割当発行)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成18年3月28日臨時株主総会決議、平成18年4月1日割当発行)
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,000(注)1,2,3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 375(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日~ 平成28年3月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 資本組入額 188 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする)を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる1株の100分の1未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整する。
当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.平成18年8月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年9月21日付で普通株式1株につき4株、また平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という。)が、自己都合により辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。
②対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社親会社もしくは当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③当社が発行する普通株式がいずれかの証券取引所に上場するまでは、新株予約権を行使できない。
④その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、株式交換または株式移転により完全親会社に、新株予約権に係る義務を承継させることができる。完全親会社に承継される新株予約権の内容の決定の方針は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 第3回新株予約権(平成19年3月19日臨時株主総会決議、平成19年8月1日割当発行)
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 196 | 157 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,600(注)1,2,6 | 15,700(注)1,2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)3,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日~ 平成29年3月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができる。
但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社親会社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、あるいは、株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、規定条件にて交付することとする。但し、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回Bプラン新株予約権(平成24年2月9日臨時株主総会決議、平成24年8月1日割当発行)
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,903 | 1,783 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,300(注)1,2,6 | 178,300 (注)1,2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 380(注)3,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月26日~ 平成34年7月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 380 資本組入額 190 (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第5回新株予約権(平成25年6月13日臨時株主総会決議、平成25年6月28日割当発行)
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 537 | 451 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,700(注)1,2,6 | 45,100 (注)1,2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成35年6月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第6回新株予約権(平成26年9月26日定時株主総会決議、平成26年10月24日割当発行)
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 286 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,600(注)1,2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 520(注)3,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年11月1日~ 平成36年9月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 520 資本組入額 260 (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、平成26年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。