有価証券報告書-第28期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、毎月の定例取締役会と同日に監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は主として、常任(常勤)監査等委員から報告される重要な社内会議の情報および内部監査室からの報告並びに会計監査人からの監査等の報告などを定期的に受けております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査計画等に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、社外取締役、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、経営に対する監査及び監督機能の強化に努めております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、計算書類や事業報告に対する監査や計画していた監査等委員会の活動のうち実施困難となったものは、当事業年度においてはありませんでした。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は内部監査室長1名で構成されており、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び海外子会社の業務執行状況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。
内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、監査対象部署に改善を指摘し、監査対象部署は、指摘事項について速やかに業務改善を行い、内部監査室に報告する体制を構築しております。
③ 内部監査及び監査等委員監査及び会計監査の相互連携状況
内部監査及び監査等委員監査は、それぞれ連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき、監査を実施しております。
また、会計監査人との連携状況に関しては、全ての監査等委員及び内部監査室長が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久保 英治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 内野 健志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士13名、その他23名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人概要、品質管理体制、独立性等を勘案した上で、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味し、総合的に判断しております。EY新日本有限責任監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大によって、会計監査人が監査業務を円滑に遂行することが困難となった状況は、当事業年度においては認められず、監査等委員会は適正な監査が確保されていることと認識しております。
その結果、監査法人による監査が有効に機能しているものと判断しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
(注)当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等についての対価を
支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等と業務執行部門が協議検証し、当社の業態や事業規模、特性等を考慮の上、合理的に見積もった監査工数を元に報酬金額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監督計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、毎月の定例取締役会と同日に監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は主として、常任(常勤)監査等委員から報告される重要な社内会議の情報および内部監査室からの報告並びに会計監査人からの監査等の報告などを定期的に受けております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査計画等に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、社外取締役、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、経営に対する監査及び監督機能の強化に努めております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、計算書類や事業報告に対する監査や計画していた監査等委員会の活動のうち実施困難となったものは、当事業年度においてはありませんでした。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松尾 貢 | 13回 | 13回 |
| 川邊 康晴 | 13回 | 11回 |
| 廣瀬 隆明 | 13回 | 13回 |
| 柴田 祐二 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は内部監査室長1名で構成されており、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び海外子会社の業務執行状況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。
内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、監査対象部署に改善を指摘し、監査対象部署は、指摘事項について速やかに業務改善を行い、内部監査室に報告する体制を構築しております。
③ 内部監査及び監査等委員監査及び会計監査の相互連携状況
内部監査及び監査等委員監査は、それぞれ連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき、監査を実施しております。
また、会計監査人との連携状況に関しては、全ての監査等委員及び内部監査室長が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久保 英治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 内野 健志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士13名、その他23名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人概要、品質管理体制、独立性等を勘案した上で、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味し、総合的に判断しております。EY新日本有限責任監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大によって、会計監査人が監査業務を円滑に遂行することが困難となった状況は、当事業年度においては認められず、監査等委員会は適正な監査が確保されていることと認識しております。
その結果、監査法人による監査が有効に機能しているものと判断しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,500 | - | 16,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,500 | - | 16,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | 5,278 | 4,813 |
| 連結子会社 | 2,282 | - | - | - |
| 計 | 2,282 | - | 5,278 | 4,813 |
(注)当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等についての対価を
支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等と業務執行部門が協議検証し、当社の業態や事業規模、特性等を考慮の上、合理的に見積もった監査工数を元に報酬金額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監督計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。