訂正有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
第5回新株予約権(平成21年1月16日開催臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社の役職員であること。但し、会社都合による退職の場合を除きます。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社化する株式交換又は株式移転が行われるときは、本新株予約権は無償で取得することができます。
第6回新株予約権(平成21年9月1日開催臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第7回新株予約権(平成22年6月25日開催臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第8回新株予約権(平成23年3月30日開催 株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第9回新株予約権(平成23年8月30日開催 臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第10回新株予約権(平成23年11月30日開催 臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、および在職する従業員であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第11回新株予約権(平成26年3月24日開催 臨時株主総会特別決議)
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
3. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4. 行使価額の調整Ⅱ
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が保有する自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
5. 行使価額の調整Ⅲ
当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場する場合、上場時の募集・売り出し価額に65%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を調整後行使価額とするよう調整するものとし、上場日以降にこれを適用する。ただし、当該調整後行使価額が調整前行使価額を下回る場合は調整を行わないものとします。
6. 行使価額の調整Ⅳ
注1から4のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができます。
7. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する当社及び子会社の従業であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認められないものとします。
⑤新株予約権の行使期間に関わらず、当社株式が日本証券業協会、東京証券取引所又はその他の株式市場(国内外を問わず)に上場していない場合は、権利行使できないものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
8. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第5回新株予約権(平成21年1月16日開催臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 30,000 | 30,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 (注)1、2 | 6,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625 (注)1、3 | 625 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年1月17日 至 平成31年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社の役職員であること。但し、会社都合による退職の場合を除きます。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社化する株式交換又は株式移転が行われるときは、本新株予約権は無償で取得することができます。
第6回新株予約権(平成21年9月1日開催臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 30,000 | 30,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注)1、2 | 6,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625 (注)1、3 | 625(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成32年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第7回新株予約権(平成22年6月25日開催臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,000 | 3,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600(注)1、2 | 600(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625(注)1、3 | 625(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月27日 至 平成34年6月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 | 発行価格 625 資本組入額 312.5(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第8回新株予約権(平成23年3月30日開催 株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 78,000 | 78,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,600(注)1、2 | 15,600(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,240(注)1、3 | 1,240(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成33年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第9回新株予約権(平成23年8月30日開催 臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 15,500 | 15,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,100(注)1、2 | 3,100 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,240(注)1、3 | 1,240 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月1日 至 平成33年8月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する従業員及び重要な関係者であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第10回新株予約権(平成23年11月30日開催 臨時株主総会特別決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 141,500 | 141,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,300(注)1、2 | 28,300 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,240(注)1、3 | 1,240(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月2日 至 平成33年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る払込価格で新株の発行をする場合又は自己株式を処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
4. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権一個の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、および在職する従業員であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
⑤上記①から④以外の行使の条件については、当社の取締役会に基づき、当社と募集新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「募集新株予約権割当契約書」によるものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
5. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第11回新株予約権(平成26年3月24日開催 臨時株主総会特別決議)
| 区 分 | 事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 105,000 | 105,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,000(注)1、2 | 21,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,638(注)3 | 1,638(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月26日 至 平成36年3月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,638 資本組入額 819 (注)1、4、5、6 | 発行価格 1,638 資本組入額 819 (注)1、4、5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
3. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4. 行使価額の調整Ⅱ
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が保有する自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
5. 行使価額の調整Ⅲ
当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場する場合、上場時の募集・売り出し価額に65%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を調整後行使価額とするよう調整するものとし、上場日以降にこれを適用する。ただし、当該調整後行使価額が調整前行使価額を下回る場合は調整を行わないものとします。
6. 行使価額の調整Ⅳ
注1から4のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができます。
7. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権の一部行使は、できないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する当社及び子会社の従業であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認められないものとします。
⑤新株予約権の行使期間に関わらず、当社株式が日本証券業協会、東京証券取引所又はその他の株式市場(国内外を問わず)に上場していない場合は、権利行使できないものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
8. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。