有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.kaihan.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社では、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの皆様に当社をより一層ご理解いただき、継続的にご支援をいただくため、株主優待制度を設けております。 1.対象となる株主様 毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に記載された株主様を対象といたします。 2.贈呈内容及び基準
・お食事優待券は、当社運営店舗にてご使用いただけます。 ・お食事優待券のご利用可能期間は、1年間とさせていただきます。 ・お食事優待券は、現金との交換及び釣銭のお渡しができませんのでご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利