臨時報告書
- 【提出】
- 2019/07/26 10:14
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年7月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年7月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6.5円 総額103,530,213円
ロ 効力発生日
2019年7月26日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定める。
ロ すべての監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、定款第43条(監査役の責任免除)に所要の変更を行う。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、北村和順を選任する。
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬限度額を年額25百万円以内とする。
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、現在の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額10百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年9,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
2019年7月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6.5円 総額103,530,213円
ロ 効力発生日
2019年7月26日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定める。
ロ すべての監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、定款第43条(監査役の責任免除)に所要の変更を行う。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、北村和順を選任する。
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬限度額を年額25百万円以内とする。
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、現在の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額10百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年9,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 118,691 | 148 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.38 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 118,722 | 118 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.41 |
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | 118,628 | 210 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.33 |
第4号議案 監査役の報酬額改定の件 | 118,483 | 354 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.21 |
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 | 117,892 | 946 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.71 |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上