臨時報告書
- 【提出】
- 2016/07/29 14:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役(社外取締役は除く)及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を付与するため、平成28年7月28日開催の取締役会において、2[報告内容]に記載の新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(1)銘柄
Hamee株式会社 第5回新株予約権
(2)発行数
126,000個
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
未定(平成28年8月1日に決定する。)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
種類:当社普通株式
内容:当社普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、当社単元株式数は100株である。
数:126,000株(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本件新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成30年7月29日から平成38年7月27日まで
(8)新株予約権の割当日(発行日)
平成28年8月1日
(9)新株予約権の権利行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社若しくは所属する当社グループ会社の就業規則又は同等の規定の定義による)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者又は子の場合に限り新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。
(10)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。平成28年8月1日
(11)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 4名 28,000個
当社使用人 50名 79,000個
当社完全子会社取締役 2名 10,000個
当社完全子会社使用人 2名 4,000個
当社完全孫会社取締役 1名 5,000個
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
当社完全子会社及び当社完全孫会社
(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
以上
Hamee株式会社 第5回新株予約権
(2)発行数
126,000個
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
未定(平成28年8月1日に決定する。)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
種類:当社普通株式
内容:当社普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、当社単元株式数は100株である。
数:126,000株(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本件新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成30年7月29日から平成38年7月27日まで
(8)新株予約権の割当日(発行日)
平成28年8月1日
(9)新株予約権の権利行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社若しくは所属する当社グループ会社の就業規則又は同等の規定の定義による)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者又は子の場合に限り新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。
(10)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。平成28年8月1日
(11)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 4名 28,000個
当社使用人 50名 79,000個
当社完全子会社取締役 2名 10,000個
当社完全子会社使用人 2名 4,000個
当社完全孫会社取締役 1名 5,000個
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
当社完全子会社及び当社完全孫会社
(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
以上