有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/23 15:02
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役の構成
当社における監査役監査は、公認会計士又は税理士の資格を有する監査役3名及び弁護士の資格を有する監査役1名から構成され、独立性を有した4名の社外監査役で実施しております。
なお、常勤監査役の橋本 俊光は公認会計士の資格を有し、監査役 荒木 隆志は公認会計士・税理士の資格を有し、監査役 鵜月 健彦は税理士の資格を有し、監査役 髙橋 正樹は弁護士の資格を有し、財務及び会計並びに法務に関する相当の知識を有しております。
常勤監査役をはじめとする監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画及び職務分担等に基づき、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の監査状況の検討等を通じ、取締役等の業務執行状況について監査を実施しております。また、会計監査人から四半期毎にその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求める等により、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視・検証しております。
b.監査役会の開催状況及び監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を年17回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
橋本 俊光1717
鵜月 健彦1717
荒木 隆志1717
髙橋 正樹就任後1313

c.監査役会での主な決議事項
監査役会での主な決議事項としましては、監査方針・監査計画の策定及び監査報酬の同意、会計監査人の再任、監査役会監査報告書等があり、また、報告事項としましては、取締役会議題事前確認、監査役活動状況報告、四半期決算報告、会計監査人の四半期レビュー報告、子会社経営状況報告、内部監査報告等がありました。
d.常勤監査役の主な活動
常勤監査役監査の状況としては、年度監査計画を策定し、監査役監査基準、監査役会規則に則り監査を実施しております。具体的には、監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っています。その他、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するために必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、子会社については、子会社の取締役会に陪席する他取締役及び監査役等と必要に応じて意思疎通及び情報の交換を図り、子会社から事業の報告を受けております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員2名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、監査結果を監査対象部門へ通知し、指摘事項にかかる改善報告を受け、進捗状況の確認をします。なお、監査役は、内部監査室から内部監査結果の報告を受け、監査品質の向上に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
当社の業務を遂行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員茂木 浩之
指定有限責任社員水野 博嗣

d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士5名、他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」をはじめとする基準を参考に、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定をしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には監査役全員の同意に基づき監査役会が解任するか、もしくは会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会は会計監査人の解任又は再任しない旨の株主総会に提出する議案内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の監査活動の体制とその独立性、監査品質ならびにその報酬の妥当性などを確認して評価を行い、会計監査人の選任および再任の是非を判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,500-34,000-
連結子会社----
29,500-34,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積もりの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。