営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2020年10月31日
- 11億4052万
- 2021年10月31日 +14.58%
- 13億675万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。2022/01/28 17:02
② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益15億円未満の場合:行使できないものとする - #2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- (2)目標とする経営指標2022/01/28 17:02
当社は、中長期的な事業拡大と企業価値の増大を図っていくために、重要な経営指標として、サイトの訪問者数、営業利益及びそれらの成長率を重視しております。
(3)中長期的な会社の経営戦略 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 以上の結果、当事業年度の財政状態における当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ1,144,019千円増加し、10,045,200千円となりました。当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ319,958千円増加し、881,081千円となりました。当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ824,060千円増加し、9,164,119千円となりました。2022/01/28 17:02
当事業年度の経営成績は、売上高は4,268,387千円(前事業年度比10.5%増)、営業利益は1,306,755千円(前事業年度比14.6%増)、経常利益は1,306,635千円(前事業年度比13.9%増)、当期純利益は824,822千円(前事業年度比159.5%増)となりました。
なお、当社はインターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。 - #4 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- 当社は、2022年1月14日付の取締役会決議において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することといたしました。その概要は次のとおりであります。2022/01/28 17:02
自己株式の取得新株予約権の割当日(発行日) 2022年2月4日 新株予約権の割当対象者および割当個数 当社取締役 2名 460,000個当社従業員 23名 704,000個 新株予約権の行使の条件 ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(11月1日から10月31日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。(ⅰ)2023年11月1日から2024年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の50%を上限とする。(ⅱ)2024年11月1日から2025年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の80%を上限とする。(ⅲ)2025年11月1日から2026年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の90%を上限とする。(ⅳ)2026年11月1日から2032年2月4日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の100%を上限とする。② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。営業利益15億円未満の場合:行使できないものとする営業利益15億円以上の場合:割当個数の50%営業利益18億円以上の場合:割当個数の65%営業利益21億円以上の場合:割当個数の80%営業利益26億円以上の場合:割当個数の90%営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、当該損益計算書に新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。