四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成30年3月13日付の取締役会決議において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することといたしました。その概要は次のとおりであります。
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成30年3月13日付の取締役会決議において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することといたしました。その概要は次のとおりであります。
| 新株予約権の割当日(発行日) | 平成30年3月30日 |
| 新株予約権の総数 | 238,750個(新株予約権1個につき1株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき、5円 (新株予約権の目的である株式1株あたり5円) |
| 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式 238,750株 |
| 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 1,419,368,750円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組み入れる額 | 1株当たり 2,973円 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 平成31年3月31日から平成40年3月30日まで |
| 新株予約権の割当対象者および割当個数 | 当社取締役及び従業員 44名 238,750個 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(3月 31 日から3月30 日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。 (ⅰ)平成 31 年3月 31 日から平成 32 年3月 30 日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。 (ⅱ)平成 32 年3月 31 日から平成 33 年3月 30 日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。 (ⅲ)平成 33 年3月31 日から平成 34 年3月 30 日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。 (ⅳ)平成 34 年3月 31 日から平成 40 年3月 30 日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。 ② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。 営業利益 25 億円未満の場合:行使できないものとする 営業利益 25 億円以上の場合:割当個数の 25% 営業利益 27 億円以上の場合:割当個数の 40% 営業利益 30 億円以上の場合:割当個数の 55% 営業利益 34 億円以上の場合:割当個数の 70% 営業利益 38 億円以上の場合:割当個数の 80% 営業利益 40 億円以上の場合:割当個数の 100% なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |