訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になります。
なお、法定実効税率の変更による当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
4.連結決算日の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 1,493千円 |
| 未払事業税 | 14,909〃 |
| 為替換算調整勘定 | 11,066〃 |
| 減価償却費超過額 | 1,082〃 |
| 繰越欠損金 | 87,676〃 |
| 資産除去債務 | 1,856〃 |
| 繰延税金資産小計 | 118,084千円 |
| 評価性引当額 | △89,242千円 |
| 繰延税金資産合計 | 28,841千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,631千円 |
| 在外子会社の留保利益 | △10,905〃 |
| 繰延税金負債合計 | △12,536千円 |
| 繰延税金資産純額 | 16,304千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 27,759千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △11,454千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% |
| 評価性引当額の増減 | △9.8% |
| 住民税均等割等 | 0.1% |
| 在外子会社の留保利益 | 1.2% |
| その他 | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.9% |
当連結会計年度(自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 11,063千円 |
| 減価償却費超過額 | 3,570〃 |
| 繰越欠損金 | 87,305〃 |
| 資産除去債務 | 3,125〃 |
| その他 | 6,694〃 |
| 繰延税金資産小計 | 111,758千円 |
| 評価性引当額 | △3,125千円 |
| 繰延税金資産合計 | 108,633千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,599千円 |
| 為替換算調整勘定 | △665〃 |
| 繰延税金負債合計 | △3,264千円 |
| 繰延税金資産純額 | 105,368千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 103,796千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,571千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% |
| 評価性引当額の増減 | △16.0% |
| 税率変更による影響額 | 1.1% |
| 住民税均等割等 | 0.2% |
| その他 | △0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.4% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になります。
なお、法定実効税率の変更による当連結会計年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
4.連結決算日の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。