有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名による監査役会設置会社であります。監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会に出席して質問を行うとともに意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会に出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係者からの報告・聴取、会計監査人との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行を主に適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度は臨時監査役会を含めて14回開催しており、社外監査役岩崎修身および社外監査役田部井悦子ならびに社外監査役苅安高明とも全員14回出席しております。なお、社外監査役田部井悦子は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。また、社外監査役苅安高明は、弁護士として法律に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査による監査は、内部監査室が行っており、人員は1名であります。内部監査担当者は、代表取締役が承認した年度内部監査計画に基づき社内各部門に対し、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 継続監査期間
2013年以降より
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 大島 充史 氏
業務執行社員 水戸 信之 氏
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 3名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して、現監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対し評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前事業年度、当事業年度ともに該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定する特段の方針はありませんが、当社の規模や特性、監査日数等を勘案の上で決定しております。
f 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方針」を踏まえ、監査方針及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名による監査役会設置会社であります。監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会に出席して質問を行うとともに意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会に出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係者からの報告・聴取、会計監査人との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行を主に適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度は臨時監査役会を含めて14回開催しており、社外監査役岩崎修身および社外監査役田部井悦子ならびに社外監査役苅安高明とも全員14回出席しております。なお、社外監査役田部井悦子は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。また、社外監査役苅安高明は、弁護士として法律に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査による監査は、内部監査室が行っており、人員は1名であります。内部監査担当者は、代表取締役が承認した年度内部監査計画に基づき社内各部門に対し、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 継続監査期間
2013年以降より
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 大島 充史 氏
業務執行社員 水戸 信之 氏
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 3名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して、現監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対し評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,000 | - | 16,000 | - |
当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前事業年度、当事業年度ともに該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定する特段の方針はありませんが、当社の規模や特性、監査日数等を勘案の上で決定しております。
f 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方針」を踏まえ、監査方針及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。