有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社は、社外取締役である監査等委員3名による監査等委員会設置会社であります。監査等委員は監査等委員会で定めた職務の分担に従い、取締役会に出席して質問を行うとともに意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会に出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係者からの報告・聴取、会計監査人との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行を主に適法性の観点から監査を実施しております。
また、監査計画に基づき、四半期レビュー、期末監査その他必要に応じ会計監査人から監査結果の報告を聴取するほか、監査上の主要な検討事項の協議等、定期的に意見交換を行っております。なお、監査等委員会は月1回定期的に開催し、必要に応じ臨時に開催しております。
なお、監査等委員である塩幡勝典氏は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査等委員会の出席状況は下記のとおりです。
<監査等委員会の出席状況>
② 内部監査の状況
内部監査による監査は、監査室が行っており、人員は1名であります。内部監査担当者は、代表取締役が承認した年度内部監査計画に基づき社内各部門に対し、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、取締役及び取締役会に直接報告するとともに、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人は、相互に意見交換及び情報交換を行い、連携を強化することで、効率的な監査の実施と監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
シンシア監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 石田 和寛
業務執行社員 大内 崇
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 3名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して、現監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対し評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員会や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) 東陽監査法人
第13期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) シンシア監査法人
なお、臨時報告書(2023年12月1日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
当社の監査役会がシンシア監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び、監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断した為であります。
(3)当該異動の年月日
2023年12月22日
(4)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年9月12日
(5)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(6)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査法人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分備えているものの、当社の事業規模に適した監査対象と監査費用の相当性等について、他の会計監査人と比較検討を行って参りました。この結果、上記(2)の理由により、新たな会計監査人としてシンシア監査法人を候補者として選任することと致しました。
(7)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、シンシア監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、両者で協議の上、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e 監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、監査法人の報酬等の額は妥当であると判断し、同意を行っております。
f その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
g 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定する特段の方針はありませんが、当社の規模や特性、監査日数等を勘案の上で決定しております。
h 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方針及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会の状況
当社は、社外取締役である監査等委員3名による監査等委員会設置会社であります。監査等委員は監査等委員会で定めた職務の分担に従い、取締役会に出席して質問を行うとともに意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会に出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係者からの報告・聴取、会計監査人との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行を主に適法性の観点から監査を実施しております。
また、監査計画に基づき、四半期レビュー、期末監査その他必要に応じ会計監査人から監査結果の報告を聴取するほか、監査上の主要な検討事項の協議等、定期的に意見交換を行っております。なお、監査等委員会は月1回定期的に開催し、必要に応じ臨時に開催しております。
なお、監査等委員である塩幡勝典氏は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査等委員会の出席状況は下記のとおりです。
<監査等委員会の出席状況>
| 役職 | 氏名 | 出席回数(出席/開催) |
| 監査等委員 | 苅安 高明 | 13回/13回 |
| 監査等委員 | 田部井 悦子 | 13回/13回 |
| 監査等委員 | 伴 直樹 | 13回/13回 |
② 内部監査の状況
内部監査による監査は、監査室が行っており、人員は1名であります。内部監査担当者は、代表取締役が承認した年度内部監査計画に基づき社内各部門に対し、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、取締役及び取締役会に直接報告するとともに、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人は、相互に意見交換及び情報交換を行い、連携を強化することで、効率的な監査の実施と監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
シンシア監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 石田 和寛
業務執行社員 大内 崇
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 3名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して、現監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対し評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員会や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) 東陽監査法人
第13期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) シンシア監査法人
なお、臨時報告書(2023年12月1日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
当社の監査役会がシンシア監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び、監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断した為であります。
(3)当該異動の年月日
2023年12月22日
(4)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年9月12日
(5)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(6)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2023年12月22日開催の第12期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査法人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分備えているものの、当社の事業規模に適した監査対象と監査費用の相当性等について、他の会計監査人と比較検討を行って参りました。この結果、上記(2)の理由により、新たな会計監査人としてシンシア監査法人を候補者として選任することと致しました。
(7)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 18,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | - | 18,300 | - |
非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、シンシア監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、両者で協議の上、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e 監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、監査法人の報酬等の額は妥当であると判断し、同意を行っております。
f その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
g 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定する特段の方針はありませんが、当社の規模や特性、監査日数等を勘案の上で決定しております。
h 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方針及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。