有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し人事担当取締役と協議して決定し、監査役については、監査報酬総額の範囲内おいて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2013年9月30日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員の報酬の決定については、株主総会で決議された総枠の範囲内で各役員の額を決定しております。個別の取締役の報酬等の額の決定におきましては、取締役会により委任された代表取締役社長が各取締役の職責や業績を勘案し人事担当取締役と協議し、決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し人事担当取締役と協議して決定し、監査役については、監査報酬総額の範囲内おいて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2013年9月30日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95,200 | 95,200 | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 13,740 | 13,740 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員の報酬の決定については、株主総会で決議された総枠の範囲内で各役員の額を決定しております。個別の取締役の報酬等の額の決定におきましては、取締役会により委任された代表取締役社長が各取締役の職責や業績を勘案し人事担当取締役と協議し、決定しております。