有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下①において同じ。)の報酬等は、企業理念を実践する優秀な人材を確保し、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進を図ることを目的とし、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度としております。
また、株主を始めとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保した報酬等の決定を行うため、取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役を議長とし社外役員が過半数を占める取締役会の諮問機関としての報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬については、2023年12月22日開催の株主総会で決議された年額120,000千円の報酬限度額の範囲内で取締役会にて決議の上、決定しております。また、株式報酬対象の取締役3名に対し年額30百万円以内かつ、当社普通株式5万株以内、譲渡制限期間は譲渡制限付株式割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式の払込期日から当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬等については、2023年12月22日開催の株主総会で決議された年額20,000千円の報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて協議の上、決定しております。
なお、報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項、株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案に関する事項について審議を実施しております。
また、2023年12月22日開催の株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており2種類の株式報酬、具体的にはⅰ中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとしての中期インセンティブ株式報酬、ⅱ企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブの長期インセンティブ株式報酬で構成されております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
当社の対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、2023年12月22日開催の第12期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で年額15,000千円以内の譲渡制限付株式の譲渡制限期間として中期インセンティブは3年間から5年間までの間、長期インセンティブは退任日まで当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「譲渡制限付株式報酬」は、非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、基本方針に基づく報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下①において同じ。)の報酬等は、企業理念を実践する優秀な人材を確保し、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進を図ることを目的とし、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度としております。
また、株主を始めとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保した報酬等の決定を行うため、取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役を議長とし社外役員が過半数を占める取締役会の諮問機関としての報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬については、2023年12月22日開催の株主総会で決議された年額120,000千円の報酬限度額の範囲内で取締役会にて決議の上、決定しております。また、株式報酬対象の取締役3名に対し年額30百万円以内かつ、当社普通株式5万株以内、譲渡制限期間は譲渡制限付株式割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式の払込期日から当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬等については、2023年12月22日開催の株主総会で決議された年額20,000千円の報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて協議の上、決定しております。
なお、報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項、株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案に関する事項について審議を実施しております。
また、2023年12月22日開催の株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており2種類の株式報酬、具体的にはⅰ中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとしての中期インセンティブ株式報酬、ⅱ企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブの長期インセンティブ株式報酬で構成されております。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
当社の対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、2023年12月22日開催の第12期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で年額15,000千円以内の譲渡制限付株式の譲渡制限期間として中期インセンティブは3年間から5年間までの間、長期インセンティブは退任日まで当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 31,744 | 29,000 | - | - | 2,744 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,120 | 12,120 | - | - | - | 3 |
(注)「譲渡制限付株式報酬」は、非金銭報酬等であり、当事業年度における費用計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、基本方針に基づく報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。