有価証券報告書-第75期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/30 15:39
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、監査委員(独立社外取締役)3名で構成されております。
社外監査委員 御厨朋宏は、事業会社での監査役監査等の経験を有しており、監査に関する幅広い見識及び経験を有するものであります。社外監査委員 永島竜貴及び社外監査委員 大鹿博文はともに税理士資格を有し、税務・会計に関する相当程度の知見と経験を有するものであります。また、月1回で実施される定例監査委員会と、必要ある場合は随時開催される監査委員会で協議及び情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図ってまいります。
② 監査委員会の活動状況
当事業年度の監査委員会は合計14回開催され、各監査委員は全ての監査委員会に出席しております。原則として毎月1回開催された監査委員会では、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査委員から監査の実施状況及び結果について報告を行い、必要な審議を行いました。年間を通じての主な決議、報告および審議・協議の内容は、以下のとおりです。
主な決議:
監査計画及び監査委員の業務分担、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、監査報告書作成及び提出等
主な報告および審議・協議:
取締役会議案事前確認、社内重要会議の状況、業務報告聴取内容、会計監査人からの報告内容、会計監査人評価、監査報告書案等
監査委員会は、定期的に代表執行役社長、監査委員以外の社外取締役および会計監査人と意見交換を行い情報共有を図るほか、内部監査担当と監査結果等について情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保する体制を構築します。また、業務執行部門から定期的に報告を聴取し、当社および当社グループにおける内部統制システムの構築および運用の状況を監視・検証します。
監査委員会は、以上のような体制および監査活動により、執行役および取締役の職務の執行について適法性および妥当性の監査を実施し、監査の内容を取締役会に報告し、必要に応じて意見表明を行います。
③ 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表執行役社長直轄の内部監査担当を配置しております。内部監査担当は、年間の内部監査計画に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び各規程の整備・運用状況を確認するという観点から、当社の全Division及びグループ会社を対象に監査を実施しております。監査結果は代表執行役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう、勧告、助言等を行っております。
また、指揮命令系統については、監査委員会が監査機能上の指揮命令(Functional reporting)を、代表執行役社長は部門運営上の指揮命令(Administrative reporting)を行う、デュアルレポーティングラインシステムを採用しており、監査委員会及び会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
西川 賢治
古嶋 雅弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査委員会の定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人が独立性を保持しつつ、当社の経済的実態に即した公正かつ適切な会計監査を実施できるか否かを判断基準としております。
三優監査法人を選定した理由といたしましては、上記の基準を満たし、当社グループの経営方針に理解を示したうえで、厳格かつ適正な監査業務を行えるものと判断したことによります。
f.会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査委員会は、監査委員全員の同意により解任いたします。また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。
g.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、定期的に会計監査人に対して会計監査の実施状況等について報告を求め、協議を実施することにより、上記「会計監査人の評価及び選定基準」に基づいて会計監査の実施状況を評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社28,00032,000
連結子会社
28,00032,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で報酬額を決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の当事業年度の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及びそれに基づく報酬見積りが適正であるかを検討するとともに、会計監査の職務の執行状況を検討した結果、会計監査人の報酬等の額には妥当性があると判断したことによるものです。