有価証券報告書-第76期(2022/07/01-2023/06/30)

【提出】
2023/09/27 15:01
【資料】
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【項目】
141項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(2)仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物6~15年
構築物15年
工具、器具及び備品3~15年

(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①デジタルガバメント
a.ソフトウエア受託開発契約
ソフトウエア受託開発契約については、顧客との間でソフトウエア開発の請負契約を締結しており、主な履行義務は、顧客である自治体に対する顧客仕様のソフトウエアの開発サービスの提供であります。
当該履行義務は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積原価総額に占める発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、開発期間のごく短い受託開発契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
b.保守サービスの月額利用契約
ソフトウエア開発に係る保守サービス契約については、顧客との間で月額利用契約を締結しており、主な履行義務はソフトウエアの保守及び利用許諾であります。
当該履行義務は、契約期間にわたりソフトウエアの保守及び利用許諾を行うにつれて充足されるため、収益は当該履行義務が充足される期間において契約に定められた金額を毎月認識しております。
②モビリティ・サービス
a.安全支援機器等の販売契約
安全支援機器等の販売契約については、安全支援機器等を販売する取引であり、主な履行義務は顧客への安全支援機器等の引渡し、もしくは顧客の指定した車両への安全支援機器等の取付であります。
当該履行義務は、安全支援機器等の引渡し又は取付が完了した時点で、履行義務が充足されるため、当該引渡し時又は取付完了時に収益を認識しております。
b.ソフトウエア受託開発契約
ソフトウエア受託開発契約については、顧客との間でソフトウエア開発の請負契約を締結しており、主な履行義務は顧客仕様のモビリティIoT関連のソフトウエアの開発サービスの提供であります。
当該履行義務は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積原価総額に占める発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、開発期間のごく短い受託開発契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
c.保守サービス等の月額利用契約
モビリティIoT関連のソフトウエア開発に係る保守サービスや安全支援機器等の月額利用契約については、顧客との間で月額利用契約を締結しており、主な履行義務はソフトウエアの保守や安全支援機器等の利用許諾であります。
当該履行義務は、契約期間にわたりソフトウエアの保守や安全支援機器等の利用許諾を行うにつれて充足されるため、収益は当該履行義務が充足される期間において契約に定められた金額を毎月認識しております。