有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2016年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準ずる地位にあることを要する。
② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
206,199千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
14,300千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過した場合に、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、本第6回新株予約権者は残存するすべての本第6回新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社の上場廃止、倒産、その他本第6回新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が本第6回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3) 本第6回新株予約権者が死亡した場合、本第6回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第6回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第6回新株予約権を相続できない。
(4) 本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第7回新株予約権を行使することができず、受託者より本第7回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第7回新株予約権者」という。)のみが本第7回新株予約権を行使できることとする。
(2) 受益者は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度における経常利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 受益者が死亡した場合、本第7回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第7回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続できない。
(5) 本第7回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第7回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本第7回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2) 受益者は、2018年6月期から2026年6月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 受益者が死亡した場合、本第8回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第8回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続できない。
(5) 本第8回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第8回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本第8回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第5回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年3月12日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社従業員 34名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 15,400株 (注)2 |
| 付与日 | 2015年3月12日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めなし |
| 権利行使期間 | 自 2017年 3月13日 至 2025年 3月11日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2016年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準ずる地位にあることを要する。
② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回 新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 5,000 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 2,200 |
| 失効 | 2,800 |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 第5回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 400 |
| 行使時平均株価(円) | 1,427 |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | ― |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
206,199千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
14,300千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年8月14日 取締役会決議 | 2017年8月14日 取締役会決議 | 2017年8月14日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 1名 | 中村彰利氏 (注)2 | 中村彰利氏 (注)2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 120,000株 | 普通株式 200,000株 | 普通株式 120,000株 |
| 付与日 | 2017年8月30日 | 2017年8月30日 | 2017年8月30日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めなし | 期間の定めなし | 期間の定めなし |
| 権利行使期間 | 自 2019年7月1日 至 2027年8月31日 | 自 2020年10月1日 至 2027年8月31日 | 自 2023年10月1日 至 2027年8月31日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過した場合に、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、本第6回新株予約権者は残存するすべての本第6回新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社の上場廃止、倒産、その他本第6回新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が本第6回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3) 本第6回新株予約権者が死亡した場合、本第6回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第6回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第6回新株予約権を相続できない。
(4) 本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第7回新株予約権を行使することができず、受託者より本第7回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第7回新株予約権者」という。)のみが本第7回新株予約権を行使できることとする。
(2) 受益者は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度における経常利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 受益者が死亡した場合、本第7回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第7回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続できない。
(5) 本第7回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第7回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本第7回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1) 本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2) 受益者は、2018年6月期から2026年6月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 受益者が死亡した場合、本第8回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第8回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続できない。
(5) 本第8回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第8回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本第8回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | 120,000 |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | 120,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 120,000 | 111,200 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | 13,000 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 120,000 | 98,200 | ― |
② 単価情報
| 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 562 | 562 | 562 |
| 行使時平均株価(円) | ― | 1,457 | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | ― | ― | ― |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。