有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され、決定しております。監査役の報酬につきましては、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の取締役の報酬等の総額は、2015年4月17日開催の株主総会の決議(決議当時5名、定款上の員数の上限は7名)により年額250百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)、監査役の報酬等の総額は、同株主総会の決議(決議当時3名、定款上の員数の上限は4名)により、年額50百万円以内と承認されております。
また、当期における当社の役員の報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬金額の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され、決定しております。監査役の報酬につきましては、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の取締役の報酬等の総額は、2015年4月17日開催の株主総会の決議(決議当時5名、定款上の員数の上限は7名)により年額250百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)、監査役の報酬等の総額は、同株主総会の決議(決議当時3名、定款上の員数の上限は4名)により、年額50百万円以内と承認されております。
また、当期における当社の役員の報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,000 | 72,000 | ― | ― | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | ― | ― | 5 | |
③ 役員ごとの連結報酬金額の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。