有価証券報告書-第22期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(注2)提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
(注3)子会社からのみ報酬を受けている取締役1名は、上記表には含めておりません。
ロ.業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬は事業年度終了時点における計画に対する業績達成率に応じて支給する報酬です。
業績達成率は当社が重要視しております営業利益を指標とした計画に対する達成率とし、原則としてこの達成率に基づき、業績連動報酬の支給率を下表のとおり決定しております。
当連結会計年度におきましては、計画に対する営業利益の達成率が90%以上となりましたので、支給率100%としております。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、代表取締役及び、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職責に応じた個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役が最も適していることから、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとする。委任される権限の内容は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内で各取締役の基本報酬の額を決定する。なお、代表取締役は、基本報酬の額の決定に際しては、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受け、これを尊重するものとする。
ニ.役員の報酬限度額等
取締役の報酬限度額は、2007年9月26日開催の第6回定時株主総会において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2007年9月26日開催の第6回定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬につきましては、取締役会において決議した方針に基づき、世間水準、経営内容及び社員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。
ホ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
①役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 65,700 | 60,900 | 4,800 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,800 | 28,800 | - | - | 7 |
(注1)使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(注2)提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
(注3)子会社からのみ報酬を受けている取締役1名は、上記表には含めておりません。
ロ.業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬は事業年度終了時点における計画に対する業績達成率に応じて支給する報酬です。
業績達成率は当社が重要視しております営業利益を指標とした計画に対する達成率とし、原則としてこの達成率に基づき、業績連動報酬の支給率を下表のとおり決定しております。
当連結会計年度におきましては、計画に対する営業利益の達成率が90%以上となりましたので、支給率100%としております。
| 業績達成率 | 支給率 |
| 60%未満 | 0% |
| 60%以上70%未満 | 25% |
| 70%以上80%未満 | 50% |
| 80%以上90%未満 | 75% |
| 90%以上 | 100% |
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、代表取締役及び、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 |
| 代表取締役 | 90% | 10% |
| 取締役 | 90% | 10% |
| 社外取締役 | 100% | 0% |
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職責に応じた個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役が最も適していることから、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとする。委任される権限の内容は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内で各取締役の基本報酬の額を決定する。なお、代表取締役は、基本報酬の額の決定に際しては、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受け、これを尊重するものとする。
ニ.役員の報酬限度額等
取締役の報酬限度額は、2007年9月26日開催の第6回定時株主総会において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2007年9月26日開催の第6回定時株主総会において、年額36,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬につきましては、取締役会において決議した方針に基づき、世間水準、経営内容及び社員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。
ホ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりです。
| 活動日 | 活動内容 |
| 2023年6月30日 | 取締役報酬の配分についての決議 |