有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。2017/05/08 15:01
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,060千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が3,060千円増加しています。