有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、2015年6月26日開催の定時株主総会にて、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内とする旨、また2018年6月22日開催の定時株主総会にて、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議いただき、報酬枠を設けております。また取締役(社外取締役を除く)については、上記の報酬(基本報酬、その役割と役位に応じた月額固定報酬)に加え、対象連結会計年度の税金等調整前当期純利益に基づいて設定される役員賞与の総額を、対象事業年度に係る定時株主総会にて決議いただくこととしております。
取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保する観点から事前に取締役会の諮問機関として2019年12月に設置した指名・報酬委員会(代表取締役、全社外取締役により構成、委員長は社外取締役)において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議し、取締役会の決議により決定しております。
各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で社内規程に従い、各取締役の資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営手腕等を総合的に判断して取締役会が決定しております。具体的には決定プロセスの客観性・公正性を確保するため、取締役会の一任を受けた代表取締役社長西嶋守男が、事前に指名・報酬委員会に諮問したうえで当該審議を踏まえて決定しております。なお、社外取締役には、業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から、「基本報酬」のみとして賞与は支払っておりません。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、「基本報酬」のみとして監査役会における協議により決定しております。なお、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
また当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、2019年6月21日開催の取締役会にて、2019年7月以降の各取締役の受けるべき具体的な報酬額及び2019年6月21日開催の定時株主総会で承認を得た取締役の賞与総額の範囲内における2019年3月期に係る各取締役に対する賞与額の配分決定を、代表取締役社長西嶋守男に一任する旨決議しております。
なお、2019年12月から2020年6月の間、指名・報酬委員会を計5回開催し、上記の報酬制度及び報酬水準をもとに、各取締役の2020年7月以降の基本報酬及び2020年3月期に係る賞与額を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、2015年6月26日開催の定時株主総会にて、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内とする旨、また2018年6月22日開催の定時株主総会にて、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議いただき、報酬枠を設けております。また取締役(社外取締役を除く)については、上記の報酬(基本報酬、その役割と役位に応じた月額固定報酬)に加え、対象連結会計年度の税金等調整前当期純利益に基づいて設定される役員賞与の総額を、対象事業年度に係る定時株主総会にて決議いただくこととしております。
取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保する観点から事前に取締役会の諮問機関として2019年12月に設置した指名・報酬委員会(代表取締役、全社外取締役により構成、委員長は社外取締役)において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議し、取締役会の決議により決定しております。
各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で社内規程に従い、各取締役の資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営手腕等を総合的に判断して取締役会が決定しております。具体的には決定プロセスの客観性・公正性を確保するため、取締役会の一任を受けた代表取締役社長西嶋守男が、事前に指名・報酬委員会に諮問したうえで当該審議を踏まえて決定しております。なお、社外取締役には、業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から、「基本報酬」のみとして賞与は支払っておりません。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、「基本報酬」のみとして監査役会における協議により決定しております。なお、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
また当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、2019年6月21日開催の取締役会にて、2019年7月以降の各取締役の受けるべき具体的な報酬額及び2019年6月21日開催の定時株主総会で承認を得た取締役の賞与総額の範囲内における2019年3月期に係る各取締役に対する賞与額の配分決定を、代表取締役社長西嶋守男に一任する旨決議しております。
なお、2019年12月から2020年6月の間、指名・報酬委員会を計5回開催し、上記の報酬制度及び報酬水準をもとに、各取締役の2020年7月以降の基本報酬及び2020年3月期に係る賞与額を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 | ||
| (百万円) | 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | の員数(人) | |
| 取締役(社外取締役を除く) | 157 | 142 | 15 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。