半期報告書-第60期(2025/07/01-2026/06/30)

【提出】
2026/02/16 16:05
【資料】
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【項目】
37項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式30,963,200
30,963,200

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(2026年2月16日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式8,156,4008,156,400東京証券取引所
スタンダード市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
8,156,4008,156,400

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第5回新株予約権
決議年月日2025年6月19日
付与対象者の区分及び人数※1当社取締役 4名
当社従業員 1名
子会社取締役 12名
子会社従業員 117名
新株予約権の数※26,447個
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※2
普通株式 644,700株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額※21,082円 (注)2
新株予約権の行使期間※2自 2027年10月1日 至 2031年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額※2
発行価格 1,082円 (注)2
資本組入額 543円 (注)2、5
新株予約権の行使の条件※2(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※2(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項※2
(注)6

※1 付与対象者の区分及び人数の確定時(2025年9月19日)における内容を記載しております(決議日時点では未確定)。
※2 新株予約権の発行時(2025年10月10日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により1株あたりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2027年6月期乃至2030年6月期のいずれかの事業年度において、当社の連結営業利益が、下記(a)から(e)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)2027年6月期に連結営業利益の額が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合30%
(b) 2027年6月期又は2028年6月期に連結営業利益の額が2,200百万円を超過した場合:行使可能割合50%
(c)2028年6月期乃至2030年6月期のいずれかの事業年度に連結営業利益の額が2,600百万円を超 過した場合:行使可能割合70%
(d)2028年6月期乃至2030年6月期のいずれかの事業年度に連結営業利益の額が3,000百万円を超過している場合:行使可能割合80%
(e)2028年6月期乃至2030年6月期のいずれかの事業年度に連結営業利益の額が3,600百万円を超過している場合:行使可能割合100%
なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された数値を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2)上記(1)に加えて、新株予約権者は、権利行使日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が、行使価額に120%を乗じた金額を上回った場合に限り、上記(1)を満たして行使可能となった本新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7)新株予約権者は、上記(1)乃至(6)に関わらず、次の各号のいずれかに該当した場合、本新株予約権を行使することはできない。
イ.当社若しくは当社関係会社と競業する会社の役職員に就職し又は直接若しくは間接的に設立したとき(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
ロ.就業規則に違反し、出勤停止以上の懲戒処分を受けたとき
ハ.善管注意義務等に違反したとき
ニ.法令違反、不正行為等により当社の信用を損ねたとき
4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(1)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2025年7月1日~
2025年12月31日(注)
7,2008,156,4001,107571,9141,107471,914

(注)新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式492,700
完全議決権株式(その他)普通株式76,515
7,651,500
単元未満株式普通株式
12,200
発行済株式総数8,156,400
総株主の議決権76,515

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式73株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社平山ホールディングス東京都港区港南一丁目8番40号
A-PLACE品川6階
492,700-492,7006.04
492,700-492,7006.04

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