訂正有価証券報告書-第55期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式183,870株は、「個人その他」に183,800単元、「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載しております。
| 2021年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 16 | 11 | 16 | 0 | 696 | 741 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 86 | 496 | 11,558 | 4,027 | 0 | 19,911 | 36,078 | 600 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.2 | 1.4 | 32.0 | 11.2 | 0.0 | 55.2 | 100.0 | - |
(注) 自己株式183,870株は、「個人その他」に183,800単元、「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,350,400 |
| 計 | 14,350,400 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2021年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2021年9月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,608,400 | 3,608,400 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,608,400 | 3,608,400 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉内に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2015年1月15日開催の取締役会決議により、2015年2月13日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、提出日の前月末現在、新株予約権の数400個、新株予約権の目的となる株式の数80,000株については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日(2014年11月26日)後2年を経過した日から権利行使が可能となる。」旨の行使条件を定めております。
9.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回新株予約権
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2015年1月15日開催の取締役会決議により、2015年2月13日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日(2015年1月15日)後2年を経過した日から権利行使が可能となる。」旨の行使条件を定めております。
9.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉内に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、200株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2018年6月期乃至2022年6月期のいずれかの事業年度において、営業利益が500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
| 事業年度末現在 (2021年6月30日) | |
| 決議年月日 | 2014年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※1 | 当社取締役 2名〈1名〉 当社監査役 1名〈1名〉 子会社取締役 3名〈2名〉 子会社従業員 23名〈11名〉 |
| 新株予約権の数(個)※2 | 443 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 | 普通株式 101,200(注)1、7、9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 | 463(注)2、7、9 |
| 新株予約権の行使期間※2 | 自 2014年12月6日 至 2024年11月26日 (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 | 発行価格 463(注)2、7、9 資本組入額 232(注)2、5、7、9 |
| 新株予約権の行使の条件※2 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※2 | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※2 | (注)6 |
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉内に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2015年1月15日開催の取締役会決議により、2015年2月13日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、提出日の前月末現在、新株予約権の数400個、新株予約権の目的となる株式の数80,000株については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日(2014年11月26日)後2年を経過した日から権利行使が可能となる。」旨の行使条件を定めております。
9.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回新株予約権
| 事業年度末現在 (2021年6月30日) | |
| 決議年月日 | 2014年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※1 | 子会社従業員 52名〈27名〉 |
| 新株予約権の数(個)※2 | 34 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 | 普通株式 13,600(注)1、7、9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 | 463(注)2、7、9 |
| 新株予約権の行使期間※2 | 自 2015年2月5日 至 2024年11月26日 (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 | 発行価格 463(注)2、7、9 資本組入額 232(注)2、5、7、9 |
| 新株予約権の行使の条件※2 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※2 | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、400株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2015年1月15日開催の取締役会決議により、2015年2月13日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日(2015年1月15日)後2年を経過した日から権利行使が可能となる。」旨の行使条件を定めております。
9.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権
| 事業年度末現在 (2021年6月30日) | |
| 決議年月日 | 2017年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※2 | 当社取締役 4名〈4名〉 当社監査役 4名〈4名〉 当社従業員 3名〈3名〉 子会社取締役 6名〈6名〉 子会社従業員 14名〈14名〉 |
| 新株予約権の数(個)※2 | 1,601 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 | 普通株式 320,200(注)1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 | 612(注)2、7 |
| 新株予約権の行使期間※2 | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 | 発行価格 612(注)2、7 資本組入額 306(注)2、5、7 |
| 新株予約権の行使の条件※2 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※2 | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※1 当事業年度の末日(2021年6月30日)における対象者の人数は〈 〉内に記載しております。
※2 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、200株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2018年6月期乃至2022年6月期のいずれかの事業年度において、営業利益が500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
7.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2017年12月5日~ 2018年6月30日 (注)1 | 42,200 | 1,789,400 | 14,536 | 433,728 | 14,536 | 333,728 |
| 2018年7月1日~ 2019年6月30日 (注)1 | 4,400 | 1,793,800 | 2,035 | 435,763 | 2,035 | 335,763 |
| 2019年7月1日 (注)2 | 1,793,800 | 3,587,600 | - | 435,763 | - | 335,763 |
| 2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1 | 12,000 | 3,599,600 | 2,778 | 438,541 | 2,778 | 338,541 |
| 2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)1 | 8,800 | 3,608,400 | 2,037 | 440,578 | 2,037 | 340,578 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2021年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 183,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,424,000 | 34,240 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 3,608,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 34,240 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2021年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社平山ホールディングス | 東京都港区港南一丁目8番40号A-PLACE品川6階 | 183,800 | - | 183,800 | 5.09 |
| 計 | - | 183,800 | - | 183,800 | 5.09 |