四半期報告書-第56期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更及び報告セグメント区分の変更)
第1四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に反映するために、全社費用の配賦方法を見直し、報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。また、従来「その他」に含めておりました一部の事業につきましては、「技術者派遣事業」の区分に含めております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の算定方法、区分により作成したものを記載しております。
(会計方針の変更)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。なお、当該変更による当第3四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。
(報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更及び報告セグメント区分の変更)
第1四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に反映するために、全社費用の配賦方法を見直し、報告セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。また、従来「その他」に含めておりました一部の事業につきましては、「技術者派遣事業」の区分に含めております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の算定方法、区分により作成したものを記載しております。
(会計方針の変更)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。なお、当該変更による当第3四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。