有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
(有償ストックオプションの発行について)
当社は、平成29年8月14日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月1日に下記のとおり割当が行われ、平成29年9月25日に払込が完了しております。
第4回新株予約権
①決議年月日:平成29年8月14日
②新株予約権の数:1,601個
③新株予約権の発行総額:195,962,400円(1個あたり122,400円)
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数:普通株式160,100株(新株予約権1個につき100株)
⑤新株予約権の行使に際して払い込むべき金額:1株あたり1,224円
⑥新株予約権の行使期間:平成30年10月1日から平成37年8月31日まで
⑦新株予約権の行使の条件:(注)
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額:発行価額1株あたり1,224円
資本組入額1株あたり612円
⑨新株予約権の譲渡に関する事項:本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
⑩新株予約権の割当を受ける者及び数:当社取締役4名、当社監査役4名、当社従業員3名、当社子会社取締役6名、当社子会社従業員14名
(注)(1) 新株予約権者は、平成30年6月期乃至平成34年6月期のいずれかの事業年度において、営業利益が500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(有償ストックオプションの発行について)
当社は、平成29年8月14日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月1日に下記のとおり割当が行われ、平成29年9月25日に払込が完了しております。
第4回新株予約権
①決議年月日:平成29年8月14日
②新株予約権の数:1,601個
③新株予約権の発行総額:195,962,400円(1個あたり122,400円)
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数:普通株式160,100株(新株予約権1個につき100株)
⑤新株予約権の行使に際して払い込むべき金額:1株あたり1,224円
⑥新株予約権の行使期間:平成30年10月1日から平成37年8月31日まで
⑦新株予約権の行使の条件:(注)
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額:発行価額1株あたり1,224円
資本組入額1株あたり612円
⑨新株予約権の譲渡に関する事項:本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
⑩新株予約権の割当を受ける者及び数:当社取締役4名、当社監査役4名、当社従業員3名、当社子会社取締役6名、当社子会社従業員14名
(注)(1) 新株予約権者は、平成30年6月期乃至平成34年6月期のいずれかの事業年度において、営業利益が500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。