訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株式を有する当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで。 |
定時株主総会 | 事業年度が終了した日の翌日から3か月以内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 株式売買の委託に係る手数料相当額として当社が別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、熊本市において発行する熊本日日新聞及び鹿児島市において発行する南日本新聞並びに日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲載URL:http://www.kyushu-fg.co.jp/ |
株主に対する特典 | ― |
(注) 単元未満株式を有する当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利