訂正有価証券報告書-第24期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記していた「流動資産」の「未収還付法人税等」43,494千円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」5,582千円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
一方、前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」5,114千円は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記していた「流動資産」の「未収還付法人税等」43,494千円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」5,582千円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
一方、前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」5,114千円は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。