有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。
(2)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に基づいております。
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。
(2)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に基づいております。