有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)とする、また、監査役の報酬限度額は、年額25百万円以内とする、であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役会長松井秀夫であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員がいないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)とする、また、監査役の報酬限度額は、年額25百万円以内とする、であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役会長松井秀夫であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 168 | 156 | - | - | 12 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 3 | 2 | - | - | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員がいないため、記載しておりません。