有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会がこれを決定する。
役員の報酬は、会社の業績、職位別職務内容、当該役員の貢献度、従業員給与の最高額、役員報酬の世間相場などを総合考慮し、取締役会より委任された代表取締役にて決定する。
b. 報酬等の割合に関する決定方針
固定額の金銭報酬100%とする。
c. 報酬等の支給・付与の時期や条件に関する方針
役員の報酬は、株主総会後の取締役会にて7月から翌年6月までの報酬額が月額で決定され、毎月25日(休日の場合はその前日)に本人の指定する銀行口座に振り込むことで支給する。
また、役員の報酬を支給するに際しては、次のものを控除する。
①所得税 ②住民税 ③社会保険料 ④その他前払金、貸付金、立替金等
d. 報酬等の決定の委任に関する事項
ⅰ 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位若しくは担当
代表取締役会長 松井秀夫及び代表取締役社長 松井秀正
ⅱ 上記ⅰの者に委任する権限の内容
取締役の個人別報酬額の決定
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)とする、また、監査役の報酬限度額は、年額25百万円以内とする、であります。尚、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役1名)、監査役の員数は、3名(うち、社外監査役2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役会長松井秀夫及び代表取締役社長松井秀正であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社の業績、職位別職務内容、当該役員の貢献度、従業員給与の最高額、役員報酬の世間相場などを総合考慮して決定する権限を有しております。
取締役会は、代表取締役会長松井秀夫及び代表取締役社長松井秀正に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには両代表取締役が適している、と判断したためであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員がいないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会がこれを決定する。
役員の報酬は、会社の業績、職位別職務内容、当該役員の貢献度、従業員給与の最高額、役員報酬の世間相場などを総合考慮し、取締役会より委任された代表取締役にて決定する。
b. 報酬等の割合に関する決定方針
固定額の金銭報酬100%とする。
c. 報酬等の支給・付与の時期や条件に関する方針
役員の報酬は、株主総会後の取締役会にて7月から翌年6月までの報酬額が月額で決定され、毎月25日(休日の場合はその前日)に本人の指定する銀行口座に振り込むことで支給する。
また、役員の報酬を支給するに際しては、次のものを控除する。
①所得税 ②住民税 ③社会保険料 ④その他前払金、貸付金、立替金等
d. 報酬等の決定の委任に関する事項
ⅰ 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位若しくは担当
代表取締役会長 松井秀夫及び代表取締役社長 松井秀正
ⅱ 上記ⅰの者に委任する権限の内容
取締役の個人別報酬額の決定
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内)とする、また、監査役の報酬限度額は、年額25百万円以内とする、であります。尚、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役1名)、監査役の員数は、3名(うち、社外監査役2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役会長松井秀夫及び代表取締役社長松井秀正であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社の業績、職位別職務内容、当該役員の貢献度、従業員給与の最高額、役員報酬の世間相場などを総合考慮して決定する権限を有しております。
取締役会は、代表取締役会長松井秀夫及び代表取締役社長松井秀正に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには両代表取締役が適している、と判断したためであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 154 | 143 | - | - | 10 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 3 | 2 | - | - | 0 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員がいないため、記載しておりません。