有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけ、基本的な考え方は、以下のとおりであります。
a.経営計画の基本戦略の実践に根ざした報酬とする。
b.優秀な人材を経営者として登用(採用)・確保できる報酬とする。
c.役員が動機づけされ、企業価値の長期的最大化の貢献につながる報酬体系とする。
d.株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
e.個人別の役員報酬における「透明性」「公正性」「合理性」を担保するために、全ての役員報酬について、報酬委員会の諮問を経ることとする。
f.報酬の目的を明確にし、役員各位の役割に応じた報酬体系を構築する。
当社の役員報酬制度においては、国内企業が参加する役員報酬の調査結果をもとに同業又は同規模の他企業の中位をベンチマークとして、毎年、役員報酬の水準の妥当性を検証しております。
取締役の報酬は、役位ごとの役割や責任の範囲に応じた「基本報酬」及び毎期の業績に応じた「業績連動報酬」により構成し、報酬全体に占める基本報酬と業績連動報酬の構成割合は、概ね8:2としており、金銭により支給しております。
なお、社外取締役の報酬については、個々の役割と責任に応じた基本報酬のみ支給としております。
業績連動報酬は、経営層の業績向上に向けての意欲を一層高めるため、経常利益額・経常利益率の向上による目標達成度に基づく支給率を指標といたしました。2019年度は、目標の経常利益額4,500百万円に対し実績は5,029百万円、目標の経常利益率4.1%に対し実績は4.5%となりました。この実績に基づき、事業計画に連動させた係数をもとに目標達成度に基づく支給率(未達成の場合に引き下げる)を設定のうえ業績連動報酬を算定しており、個人業績貢献評価を付し報酬委員会にて審議のうえ、取締役会にて決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度を構築し、改訂にかかる審議や評価結果、基本報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しており、調整が必要な場合には調整する権限を有し十分な検討と意思決定を行っております。
また、2020年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することを決定しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、株式報酬限度額の総額は、2事業年度で100百万円以内としておりますが、業績連動株式報酬制度に係る指標、報酬額の決定方法及び指標の目標等については、策定中であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2.役員報酬限度額は、2019年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査等委員である取締役は年額60百万円以内としております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まないものとしております。
3.監査等委員会設置会社に移行する前における取締役及び監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役報酬は年額300百万円以内(使用人兼務役員の使用人給与を含まない)、監査役報酬は、年額60百万円以内としております。
4.上記報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社子会社から受けた役員報酬はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけ、基本的な考え方は、以下のとおりであります。
a.経営計画の基本戦略の実践に根ざした報酬とする。
b.優秀な人材を経営者として登用(採用)・確保できる報酬とする。
c.役員が動機づけされ、企業価値の長期的最大化の貢献につながる報酬体系とする。
d.株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
e.個人別の役員報酬における「透明性」「公正性」「合理性」を担保するために、全ての役員報酬について、報酬委員会の諮問を経ることとする。
f.報酬の目的を明確にし、役員各位の役割に応じた報酬体系を構築する。
当社の役員報酬制度においては、国内企業が参加する役員報酬の調査結果をもとに同業又は同規模の他企業の中位をベンチマークとして、毎年、役員報酬の水準の妥当性を検証しております。
取締役の報酬は、役位ごとの役割や責任の範囲に応じた「基本報酬」及び毎期の業績に応じた「業績連動報酬」により構成し、報酬全体に占める基本報酬と業績連動報酬の構成割合は、概ね8:2としており、金銭により支給しております。
なお、社外取締役の報酬については、個々の役割と責任に応じた基本報酬のみ支給としております。
業績連動報酬は、経営層の業績向上に向けての意欲を一層高めるため、経常利益額・経常利益率の向上による目標達成度に基づく支給率を指標といたしました。2019年度は、目標の経常利益額4,500百万円に対し実績は5,029百万円、目標の経常利益率4.1%に対し実績は4.5%となりました。この実績に基づき、事業計画に連動させた係数をもとに目標達成度に基づく支給率(未達成の場合に引き下げる)を設定のうえ業績連動報酬を算定しており、個人業績貢献評価を付し報酬委員会にて審議のうえ、取締役会にて決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度を構築し、改訂にかかる審議や評価結果、基本報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しており、調整が必要な場合には調整する権限を有し十分な検討と意思決定を行っております。
また、2020年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することを決定しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、株式報酬限度額の総額は、2事業年度で100百万円以内としておりますが、業績連動株式報酬制度に係る指標、報酬額の決定方法及び指標の目標等については、策定中であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 205 | 160 | - | 44 | - | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 6 |
(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2.役員報酬限度額は、2019年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査等委員である取締役は年額60百万円以内としております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まないものとしております。
3.監査等委員会設置会社に移行する前における取締役及び監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役報酬は年額300百万円以内(使用人兼務役員の使用人給与を含まない)、監査役報酬は、年額60百万円以内としております。
4.上記報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社子会社から受けた役員報酬はありません。