有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、担当領域の規模・責任に応じた水準とすることを方針としており、固定報酬のみで構成されております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で外部専門機関の客観的な報酬調査データを参考に、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも総合的に勘案して、代表取締役、監査等委員である取締役及び管理本部長で構成される報酬諮問委員会の諮問に基づき、取締役会決議によって決定しております。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会で常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2018年11月29日開催の第11期定時株主総会において月額30百万円以内と定められており、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は、提出日現在2名です。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2018年11月29日開催の第11期定時株主総会において月額3百万円以内と定められており、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は、提出日現在3名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年3月24日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の諮問を受けた報酬等の額が協議・決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年3月27日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、担当領域の規模・責任に応じた水準とすることを方針としており、固定報酬のみで構成されております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で外部専門機関の客観的な報酬調査データを参考に、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも総合的に勘案して、代表取締役、監査等委員である取締役及び管理本部長で構成される報酬諮問委員会の諮問に基づき、取締役会決議によって決定しております。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会で常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2018年11月29日開催の第11期定時株主総会において月額30百万円以内と定められており、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は、提出日現在2名です。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2018年11月29日開催の第11期定時株主総会において月額3百万円以内と定められており、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は、提出日現在3名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年3月24日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の諮問を受けた報酬等の額が協議・決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) | 38 | 38 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 16 | 16 | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (16) | (16) | (-) | (-) | (3) |
(注)1.上表には、2020年3月27日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。