有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前連結会計年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、平成26年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(連結損益計算書関係)
平成25年7月1日に開始する連結会計年度(翌連結会計年度)より「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
当連結会計年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
前連結会計年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、平成26年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(連結損益計算書関係)
平成25年7月1日に開始する連結会計年度(翌連結会計年度)より「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
当連結会計年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。