有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2021年9月27日開催の第17期定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額を決定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額120,000千円(うち社外取締役10,000千円以内。使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名)であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円(定款で定める監査等委員の員数は4名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は3名)であります。
なお、当該定時株主総会決議後の取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数は6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の人数は3名(うち社外取締役3名)であります。
具体的な報酬額については、指名・報酬委員会の取締役に対する答申を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で、それぞれ決議するものとしております。
また、当社には役員退職慰労金制度はございません。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、また、2021年9月27日開催の第17期定時株主総会のご承認をいただいて、監査等委員会設置会社に移行したこと等により、同日開催の取締役会において同方針の改定を行っております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
なお、本決定方針のうち、業績連動報酬に係る指標や非金銭報酬の設定等については、今後継続的に議論を深めてまいる予定です。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度合に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の利益が目標値に対して超過すると見込まれた場合にのみ支給の検討を行うこととする。
また取締役の業績連動報酬と従業員に支給する賞与とを合わせた額が、営業利益の目標値に対する超過額の10%~20%の範囲であることを目安とし、役位、職責、貢献度合に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
なお、報酬額については各事業年度末までに決定し、報酬額が決定した月の翌月末日までに支給するものとする。
4.金銭報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役割及び貢献度合ならびに業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、代表取締役が各業務執行取締役と協議の上で報酬案を策定し、報酬に関する手続の客観性と透明性が担保されるよう、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議、答申を経て取締役会で決議するものとする。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2021年2月16日開催の取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※取締役の報酬及び対象となる役員の員数には、退任役員を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2021年9月27日開催の第17期定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額を決定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額120,000千円(うち社外取締役10,000千円以内。使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名)であり、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円(定款で定める監査等委員の員数は4名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は3名)であります。
なお、当該定時株主総会決議後の取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数は6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の人数は3名(うち社外取締役3名)であります。
具体的な報酬額については、指名・報酬委員会の取締役に対する答申を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会で、それぞれ決議するものとしております。
また、当社には役員退職慰労金制度はございません。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、また、2021年9月27日開催の第17期定時株主総会のご承認をいただいて、監査等委員会設置会社に移行したこと等により、同日開催の取締役会において同方針の改定を行っております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
なお、本決定方針のうち、業績連動報酬に係る指標や非金銭報酬の設定等については、今後継続的に議論を深めてまいる予定です。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同様)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度合に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の利益が目標値に対して超過すると見込まれた場合にのみ支給の検討を行うこととする。
また取締役の業績連動報酬と従業員に支給する賞与とを合わせた額が、営業利益の目標値に対する超過額の10%~20%の範囲であることを目安とし、役位、職責、貢献度合に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
なお、報酬額については各事業年度末までに決定し、報酬額が決定した月の翌月末日までに支給するものとする。
4.金銭報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の役割及び貢献度合ならびに業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、代表取締役が各業務執行取締役と協議の上で報酬案を策定し、報酬に関する手続の客観性と透明性が担保されるよう、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議、答申を経て取締役会で決議するものとする。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2021年2月16日開催の取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84,300 | 84,300 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | ― | ― | ― | 5 |
※取締役の報酬及び対象となる役員の員数には、退任役員を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。