有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は平成30年2月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、当社従業員及び当社関係会社取締役に対し、下記の通り新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成30年3月2日に付与いたしました。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
1.新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までのいずれかの期の売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。
(a)売上高が3,700百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(b)売上高が4,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:40%
(上記(a)と合わせて70%)
(c)売上高が4,700百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(上記(a)及び(b)と合わせて100%)
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行済株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は平成30年2月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、当社従業員及び当社関係会社取締役に対し、下記の通り新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成30年3月2日に付与いたしました。
| 新株予約権の数 | 467個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 46,700株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり 1,000円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 10円) |
| 新株予約権の行使価額 | 新株予約権1個当たり 153,000円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 1,530円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月1日から平成37年2月28日まで (ただし、下記の「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組み入れる額(円) | 1株当たり 770円 |
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
| 新株予約権の払込期日 | 平成30年3月2日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成30年3月2日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役、当社従業員及び当社関係会社取締役 計21名 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
1.新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までのいずれかの期の売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。
(a)売上高が3,700百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(b)売上高が4,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:40%
(上記(a)と合わせて70%)
(c)売上高が4,700百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(上記(a)及び(b)と合わせて100%)
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行済株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。