四半期報告書-第19期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(重要な後発事象)
当社は2023年4月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1) ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の発行日
2023年5月16日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社の取締役及び従業員10名に対して200個(1個につき100株)
3.新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式20,000株
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
6.新株予約権の行使期間
2025年5月17日から2033年4月20日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は2023年4月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1) ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の発行日
2023年5月16日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社の取締役及び従業員10名に対して200個(1個につき100株)
3.新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式20,000株
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
6.新株予約権の行使期間
2025年5月17日から2033年4月20日まで
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。