有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて審議を行い、決定は代表取締役社長である古俣大介に一任しております。なお、監査等委員会においてもその妥当性を審議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額においては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会で協議の上決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.対象となる役員の員数は監査等委員である社外取締役3名及び社外監査役3名であります。うち、上記支給額には、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)分及び監査役3名(うち社外監査役3名)分を含めております。なお当社は、2019年3月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2015年3月17日開催の第10期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また別枠で、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額である1,276千円を含めております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める監査等委員である取締役の員数の上限5名の総員に対して年額30百万円以内と決議されております。
4.監査役の報酬限度額は、2015年3月17日開催の第10期定時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して年額20百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて審議を行い、決定は代表取締役社長である古俣大介に一任しております。なお、監査等委員会においてもその妥当性を審議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額においては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会で協議の上決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 55,276 | 55,276 | - | - | - | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 (注1) | 11,150 | 11,150 | - | - | - | 5 |
(注)1.対象となる役員の員数は監査等委員である社外取締役3名及び社外監査役3名であります。うち、上記支給額には、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)分及び監査役3名(うち社外監査役3名)分を含めております。なお当社は、2019年3月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2015年3月17日開催の第10期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また別枠で、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額である1,276千円を含めております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める監査等委員である取締役の員数の上限5名の総員に対して年額30百万円以内と決議されております。
4.監査役の報酬限度額は、2015年3月17日開催の第10期定時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して年額20百万円以内と決議されております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。