有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、以下に掲げる項目の観点から決定するものとしております。
・業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上に資する健全なインセンティブとして機能するものであること
・株主との価値共有を促進するものであること
・透明性・客観性を重視し、適切なプロセスにより決定されること
また、社外取締役については、独立性の観点から、基本報酬のみを支給することとしております。
ロ.業績連動報酬を除く金銭報酬(以下「固定金銭報酬」という)、業績連動報酬及び非金銭報酬の額等の決定に関する方針(報酬を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬として、月例の固定報酬を支給することとしており、個人別の支給額は当社にて策定したガイドラインに基づき決定することとしております。
また、業績連動報酬、非金銭報酬として、毎年一定の時期に、当社グループの中長期的な企業価値向上及び当社株主との価値共有を目的として、当社ガイドラインに基づきストック・オプションを付与することとしております。
ハ.固定金銭報酬の額、業績連動報酬の額等及び非金銭報酬の額等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、経済状況や市場における他社報酬水準等を参考に、積極的な投資を阻害しないよう適切に設定することとしております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて審議を行い決定することとしております。なお、取締役会決議に先立ち監査等委員会にて内容の妥当性につき審議を行うものとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会で協議の上決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいているほか、2020年3月26日開催の第15期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額40百万円以内と決議いただいております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める監査等委員である取締役の員数の上限5名の総員に対して年額30百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)対象となる役員の員数は監査等委員である社外取締役3名であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、以下に掲げる項目の観点から決定するものとしております。
・業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上に資する健全なインセンティブとして機能するものであること
・株主との価値共有を促進するものであること
・透明性・客観性を重視し、適切なプロセスにより決定されること
また、社外取締役については、独立性の観点から、基本報酬のみを支給することとしております。
ロ.業績連動報酬を除く金銭報酬(以下「固定金銭報酬」という)、業績連動報酬及び非金銭報酬の額等の決定に関する方針(報酬を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬として、月例の固定報酬を支給することとしており、個人別の支給額は当社にて策定したガイドラインに基づき決定することとしております。
また、業績連動報酬、非金銭報酬として、毎年一定の時期に、当社グループの中長期的な企業価値向上及び当社株主との価値共有を目的として、当社ガイドラインに基づきストック・オプションを付与することとしております。
ハ.固定金銭報酬の額、業績連動報酬の額等及び非金銭報酬の額等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、経済状況や市場における他社報酬水準等を参考に、積極的な投資を阻害しないよう適切に設定することとしております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて審議を行い決定することとしております。なお、取締役会決議に先立ち監査等委員会にて内容の妥当性につき審議を行うものとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会で協議の上決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限9名の総員に対して年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいているほか、2020年3月26日開催の第15期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額40百万円以内と決議いただいております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、定款で定める監査等委員である取締役の員数の上限5名の総員に対して年額30百万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 67,159 | 60,000 | 7,159 | 7,159 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 (注) | 9,600 | 9,600 | - | - | 3 |
(注)対象となる役員の員数は監査等委員である社外取締役3名であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。