有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(2015年4月2日臨時株主総会決議に基づく2015年4月2日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。
提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
2.当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
当社が行使価額を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
4.(1)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3)当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6.2015年4月27日開催の取締役会決議により、2015年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。また、2015年10月30日開催の取締役会決議により、2015年12月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(2015年4月2日臨時株主総会決議に基づく2015年4月2日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年4月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 37 |
| 新株予約権の数(個)※ | 31(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 62,000(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年4月3日~2025年4月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社、当社の関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準じる地位を有していることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。
提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
2.当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
当社が行使価額を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
4.(1)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3)当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6.2015年4月27日開催の取締役会決議により、2015年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。また、2015年10月30日開催の取締役会決議により、2015年12月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。