有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(追加情報)
(権利確定条件付き有償新株予約権)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償
新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
提出会社
② 単価情報
提出会社
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権と
して計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として
計上した金額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した金額のうち、当該失効に対応する部分を
利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(権利確定条件付き有償新株予約権)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償
新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年8月18日 |
| 付与対象者の区分 及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 55 |
| 株式の種類 及び付与数(注) | 普通株式 277,000株 |
| 付与日 | 2017年9月19日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は原則として認めない。 2018年9月期乃至2020年9月期のいずれかの事業年度の当社の営業利益が500百万円を超過した場合、新株予約権者は付与された全ての新株予約権を行使することができる。上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとする。なお、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年1月1日 至 2024年9月18日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
提出会社
| 名称 | 第5回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2017年8月18日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | 233,200 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 21,100 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 212,100 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
提出会社
| 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年8月18日 |
| 権利行使価格(円) | 958 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権と
して計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として
計上した金額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した金額のうち、当該失効に対応する部分を
利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。