有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引につきましては、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引につきましては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、前事業年度までは、ライセンスの販売についてはソフトウエアを記録したディスク又はインストールした筐体を配送業者への引き渡し時点である出荷時に売上を計上しておりましたが、当事業年度の期首から、ライセンスの提供が新規の場合は、ライセンスキーの発行時点で、更新等の場合は、更新後のライセンス期間開始時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。筐体の販売の場合は、当該ソフトウエアをインストールした筐体の検収が顧客により完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は252,417千円、売上原価は224,529千円、販売費及び一般管理費は351千円、それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は27,536千円、それぞれ増加しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産は3.46円減少し、1株当たり当期純損失は3.46円増加しております。
(時価算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引につきましては、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引につきましては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
また、前事業年度までは、ライセンスの販売についてはソフトウエアを記録したディスク又はインストールした筐体を配送業者への引き渡し時点である出荷時に売上を計上しておりましたが、当事業年度の期首から、ライセンスの提供が新規の場合は、ライセンスキーの発行時点で、更新等の場合は、更新後のライセンス期間開始時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。筐体の販売の場合は、当該ソフトウエアをインストールした筐体の検収が顧客により完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は252,417千円、売上原価は224,529千円、販売費及び一般管理費は351千円、それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は27,536千円、それぞれ増加しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産は3.46円減少し、1株当たり当期純損失は3.46円増加しております。
(時価算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。