訂正有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当事業年度180,903百万円、前事業年度180,359百万円であります。
また、当事業年度においては、一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、17,025百万円であり、その結果、積み立てを行わなかった場合と比べて、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(1) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当事業年度180,903百万円、前事業年度180,359百万円であります。
また、当事業年度においては、一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、17,025百万円であり、その結果、積み立てを行わなかった場合と比べて、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。